○大槌町文化活動交流施設管理規則

平成30年6月10日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町文化交流センター条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)に規定する大槌町文化活動交流施設(以下「交流施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 交流施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の場合は、その直後の平日(土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。))

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用時間)

第3条 交流施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第5条第1項又は第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、大槌町文化活動交流施設使用許可申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、支障がないと認めたときは、大槌町文化活動交流施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 使用者は、第1項の申請書の記載事項を変更しようとするときは、使用しようとする日までに大槌町文化活動交流施設使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理等)

第5条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合は、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。この場合において、休館日又は使用時間を変更するときは、指定管理者は、町長の承認を得なければならない。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年6月10日から施行する。

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大槌町文化活動交流施設管理規則

平成30年6月10日 規則第14号

(平成30年6月10日施行)