○大槌町文化交流センター条例

平成30年3月10日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 大槌町文化活動交流施設(第3条―第14条)

第3章 大槌町立図書館(第15条)

第4章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の文化活動、学習機会及び交流の場を提供し、地域文化の創造、伝承及び発展を図るとともに、文化活動等に関する情報を発信するため、大槌町文化交流センターに関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 大槌町文化交流センターは、次の施設をもって構成する。

(1) 大槌町文化活動交流施設

(2) 大槌町立図書館

第2章 大槌町文化活動交流施設

(設置)

第3条 町民の文化活動、学習機会及び交流の促進を図るため、大槌町文化活動交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第4条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大槌町文化活動交流施設

大槌町末広町1番15号

(使用の許可)

第5条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第6条 交流施設において、募金、物品の販売又は配布その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項及び前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第5条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは交流施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(4) 交流施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、交流施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 使用料の額は、別表に掲げる額の範囲内において町長が定めるものとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、使用料の減免規定に関する規則(昭和60年規則第4号)第3条に規定する減免基準に該当する場合は、同規則に基づき使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなかったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出があり、町長が相当な理由があると認めたとき。

(損害賠償等)

第11条 交流施設の施設等を汚損し、破損し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第12条 交流施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 交流施設の使用の許可に関する業務

(2) 交流施設の維持管理に関する業務

(3) 交流施設の利用の促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第13条 町長は、前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者に交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第8条第1項及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項及び第10条の規定並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金の減免)

第14条 利用料金の減免については、使用料の減免規定に関する規則第3条に規定する使用料の減免基準の例による。

第3章 大槌町立図書館

(図書館の設置)

第15条 大槌町立図書館の設置及び管理については、大槌町立図書館設置条例(平成14年条例第1号)に定めるところによる。

第4章 雑則

(行為の禁止)

第16条 大槌町文化交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をすること。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は亡失する行為をすること。

(3) 許可を受けないで募金、物品の販売又は配布その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可を受けないで貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(5) 指定された場所以外で喫煙をすること。

(6) 指定された場所以外で飲食をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) その他大槌町文化交流センターの管理上不適当と認める行為をすること。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年6月10日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

交流施設の使用料

区分

限度額

9時から17時まで

17時から22時まで

9時から22時まで

多目的ホール

1時間当たり 1,200円

1時間当たり 1,500円

14,400円

レッスン室

1時間当たり 400円

1時間当たり 500円

4,800円

和室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,600円

会議室(1)

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,600円

会議室(2)

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,600円

会議室(3)

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,600円

会議室(4)

1時間当たり 300円

1時間当たり 400円

3,700円

会議室(5)

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,600円

スタジオ(1)

1時間当たり 400円

1時間当たり 500円

4,800円

スタジオ(2)

1時間当たり 300円

1時間当たり 400円

3,700円

屋内共用スペース

1時間につき1m2当たり 10円

屋外共用スペース

1時間につき15m2当たり 30円

大槌町文化交流センター条例

平成30年3月10日 条例第1号

(平成30年6月10日施行)