○大槌駅観光交流施設管理規則

平成31年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌駅観光交流施設条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)に規定する大槌駅観光交流施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 大槌駅観光交流施設の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 大槌駅観光交流施設(待合いに係る部分に限る。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、大槌駅観光交流施設使用許可申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、支障がないと認めたときは、大槌駅観光交流施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 条例第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けた者は、第1項の申請書の記載事項を変更しようとするときは、大槌駅観光交流施設を使用しようとする日までに大槌駅観光交流施設使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に大槌駅観光交流施設の管理を行わせる場合における前3条の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、休館日又は開館時間を変更するときは、指定管理者は、町長の承認を得なければならない。

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月23日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第14条第2項に規定する利用料金の承認その他この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、条例第13条第1項及び第3項条例第14条並び条例第15条の規定の例により実施が必要な行為は、この規則において行うことができる。

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大槌駅観光交流施設管理規則

平成31年2月1日 規則第2号

(平成31年3月23日施行)