○大槌駅観光交流施設管理規則
平成31年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌駅観光交流施設条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)に規定する大槌駅観光交流施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 大槌駅観光交流施設の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第3条 大槌駅観光交流施設(待合いに係る部分に限る。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月23日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。