○おおつち地場産業活性化センター使用料減免規則

令和元年8月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、おおつち地場産業活性化センター設置及び管理に関する条例(平成31年大槌町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、おおつち地場産業活性化センター使用料(以下「使用料」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、おおつち地場産業活性化センター(以下「活性化センター」という。)を活用した試験研究等を促進し、新産業の創出を図ることを目的とする。

(減免取扱いの範囲等)

第2条 条例第8条の規定による使用料の減免の取扱いについては、使用料の減免規定に関する規則(昭和60年大槌町規則第4号)を適用するほか、活性化センターを使用する期間により次の表に定めるところにより減免する。ただし、既に納付されている使用料については、還付しないものとする。

施設名

減免適用表

おおつち地場産業活性化センター安渡地区研究棟

別表第1

おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟

別表第2

おおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟

別表第3

2 適用となる区分については、活性化センターの使用状況に応じて、減免割合が最も高い区分とし、重複した適用はしない。

一部改正〔令和3年規則23号〕

(減免の申請)

第3条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、おおつち地場産業活性化センター使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定し、その結果をおおつち地場産業活性化センター使用料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間における活性化センターの利用に係る別表第1及び別表第2の規定の適用については、減免割合を「10分の10」とする。

(令和2年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における活性化センターの利用に係る別表第2の規定の適用については、減免割合を「10分の10」とする。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における活性化センターの利用に係る別表第2の規定の適用については、減免割合を「10の10」とする。

追加〔令和3年規則3号〕

4 令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間における活性化センターの利用に係る別表第2の規定の適用については、減免割合を「10の10」とする。

追加〔令和4年規則12号〕

(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

食品加工室機能、貸室機能及び試験室機能

区分

減免割合

1箇月を単位とし、5日以上使用する場合

10分の5

備考 食品加工室機能については、加工品製造機能又は菓子類製造機能と一体で使用せず、包装機能、原材料保管機能、製品保管機能及び資材保管機能をそれぞれ単に使用する場合にあっては、減免の対象としない。

別表第2(第2条関係)

飼育研究機能、作業保管庫機能及び水量調整機能

区分

減免割合

1年を単位とし、1箇月以上使用する場合

10分の2

1年を単位とし、3箇月以上使用する場合

10分の5

1年を単位とし、6箇月以上使用する場合

10分の8

別表第3(第2条関係)

追加〔令和3年規則23号〕

飼育研究機能、海水取水機能

区分

減免割合

1年を単位とし、1箇月以上使用する場合

10分の2

1年を単位とし、3箇月以上使用する場合

10分の5

1年を単位とし、6箇月以上使用する場合

10分の8

画像

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おおつち地場産業活性化センター使用料減免規則

令和元年8月1日 規則第4号

(令和4年5月2日施行)