○おおつち地場産業活性化センター事業計画審査委員会設置規程

令和元年6月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 おおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟及びおおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟の使用に係る事業計画等の認定を行うため、おおつち地場産業活性化センター事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画等の審査に関すること。

(2) その他審査に関して必要と認められる事項。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、公的機関の職員、町職員、町長が必要と認める者から委嘱し、又は任命する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、審査委員会の会務を掌理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱日又は任命日から当該年度の年度末までとし、再任は妨げないものとする。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審査委員会は、必要に応じて町長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し審査委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、大槌町産業振興課において処理する。

(報酬及び旅費等)

第8条 委員への報酬及び旅費の支給については、大槌町非常勤特別職の職員の報酬に関する条例(平成9年条例第3号)及び特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年条例第10号)に定めるところによる。

2 前項の定めによるもののほか、特別な事情等がある場合には、報酬及び旅費を支給しない場合がある。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年6月21日から施行する。

おおつち地場産業活性化センター事業計画審査委員会設置規程

令和元年6月21日 訓令第1号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和元年6月21日 訓令第1号