○大槌町下水道条例施行規程
令和2年4月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、大槌町下水道条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 損傷した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第4条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質のその他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理能力の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径の排水渠の断面積を定める数値)
第6条 条例第5条第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第7条 条例第6条第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の設置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の設置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第8条 条例第8条第6号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排気ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第9条 条例第10条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ます等のインバートの上流端と接続孔と下流端の管底高とに食い違いを生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので仕上げること。
(2) 前号により難い特別の理由があるときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第10条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では30センチメートル以上、宅地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、管理者の指示によること。
(2) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(3) 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水排出箇所には、トラップ等の防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 台所、浴室、洗濯場、その他の汚水排出箇所には、固形物の排出を止めるのに有効な8ミリメートル以下のスクリーン又はストレーナー等のゴミよけ装置を設けること。
(6) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(8) 水洗便器は、使用に当たり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては、相当の水量が得られる構造とすること。
(9) 飲食店、食料品店等において多量に排出する箇所には、厨芥よけ装置を設けること。
(10) 管きょの構造は、暗きょ式とし、管きょの起端集合若しくは屈曲箇所又は種類の異なる管きょの接続箇所には、ますを設置し、かつ、ますには雨水の侵入を防止するため密閉蓋を設けること。ただし、ますの間隔は、管きょの内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設置すること。
(1) 施工場所を明示した見取図
(2) 次の事項を記載した縮尺100分の1以上の図面(平面図、縦断図)
ア 申請地の形状及び面積(申請地内に所有者を異にする土地があるときは、その相互の境界及び面積を含む。)
イ 申請地付近の道路及び公共下水道の施設の位置
ウ 既設の排水設備等の位置
エ 建設物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置
オ 管きょの配置、形状、寸法及び勾配
カ ますその他の付帯設備の位置、大きさ及び区別
キ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 管理者が必要と認める場合は、申請地の地表勾配及び管きょの勾配を表示した縦断図
(4) 水洗便所及びポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
3 条例第12条に規定する規程で定める軽微な工事は、防臭装置その他の排水設備等の附帯装置の修繕工事とする。
2 管理者は、その工事が排水設備等の設置及び構造の基準に関する法令の規定に適合していると認めたときは申請者に対し、下水道排水設備等工事完了検査済証(様式第4号)を交付するものとする。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面図(縮尺100分の1以上)
(4) 工事仕様書
(5) 隣地の土地、建物所有者に利害関係があると認められるものについてはその同意書
(6) その他管理者が必要と認める図書
(原状回復)
第26条 条例第35条第1項本文の規定による原状回復をした場合は、速やかに下水道原状回復届(様式第20号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日訓令第8号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
一部改正〔令和6年訓令8号〕
一部改正〔令和6年訓令8号〕
一部改正〔令和6年訓令8号〕
一部改正〔令和6年訓令8号〕
一部改正〔令和6年訓令8号〕
一部改正〔令和6年訓令8号〕
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一部改正〔令和6年訓令8号〕