○大槌町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年4月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この規程は、大槌町下水道条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大槌町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第12条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 公益財団法人岩手県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、公社に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第12条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 岩手県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、法人の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の2)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(公社が定める岩手県下水道公社排水設備工事責任技術者規則第15条第1項に基づき公社が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 所有設備器材証明書(様式第3号)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第11条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、期間満了となる日の30日前までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証の提示)

第12条 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、管理者又は関係者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(告示)

第13条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月12日訓令第9号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

(令和6年11月26日訓令第18号)

この訓令は令和6年12月2日から施行する。

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一部改正〔令和6年訓令9号・18号〕

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一部改正〔令和6年訓令9号〕

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大槌町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年4月1日 訓令第27号

(令和6年12月2日施行)