○大槌町営運動施設の設置及び管理に関する条例
令和3年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達及び体力の向上に資するため、町営運動施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第5条 施設の休日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないと認めるとき。
(4) その他町長が別に定める事項に関すること。
3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第7条 施設を使用しようとする者は、施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 使用料の額は、別表第3に掲げる額の範囲内において町長が定めるものとする。
3 町長は、第3条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する利用料金の納付期日を別に指定することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、使用料の減免規定に関する規則(昭和60年規則第4号)第3条に規定する減免基準に該当する場合は、同規則に基づき使用料を減免することができる。(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなかったとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出があり、町長が相当な理由があると認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他不可抗力により施設の運営上、緊急やむを得ない理由が発生したとき。
(6) その他町長が必要と認めるとき。
(指定管理者の指定の手続)
第11条 施設の管理について、第3条の規定による指定を受けようとする者は、町長に申請をしなければならない。
(1) 平等な利用が確保されること。
(2) 管理に係る経費の縮減が図られること。
(3) 事業計画書に基づき、継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有すること。
3 町長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者による管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために町長が必要と認める業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(事業報告書の提出)
第14条 指定管理者は、毎年度終了後、町長が定める日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。年度の途中において地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) 業務の実施状況及び使用状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) その他町長が必要があると認めた事項
(禁止行為)
第15条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること及び印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(2) 敷地内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食すること。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者及び使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者及び施設の業務に従事している者は、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は施設の業務の従事を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 施行日前に施設の使用の許可を受けた者で施行日以後に施設を使用するものに係る使用料の額は、施行日以後の大槌町営運動施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づく使用料の額とする。
別表第1(第2条関係)
施設名称 | 位置 |
大槌町営野球場 | 大槌町新町地内 |
大槌町営テニスコート | 大槌町新町地内 |
大槌町営サッカー場 | 大槌町栄町地内 |
大槌町営多目的グラウンド | 大槌町栄町地内 |
別表第2(第4条関係)
施設名称 | 使用期間 | 使用時間 |
大槌町営野球場 | 3月~11月 | 午前9時から午後10時まで |
大槌町営テニスコート | 通年 | 午前9時から午後6時まで |
大槌町営サッカー場 | 通年 | 午前9時から午後10時まで |
大槌町営多目的グラウンド | 通年 | 午前9時から午後10時まで |
別表第3(第7条関係)
名称 | 種別 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | |
大槌町営野球場 | グラウンド | 入場料等を徴収しない場合 | 高校生以下 | 1時間 | 650円 |
一般 | 1,300円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 1,400円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 高校生以下 | 1,300円 | |||
一般 | 2,600円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 13,000円 | ||||
放送設備 | 共通 | 1回の使用 (3時間まで) | 500円 | ||
スコアボード | 500円 | ||||
夜間照明設備 | 1時間 | 3,000円 | |||
大槌町営テニスコート | コート | 入場料等を徴収しない場合 | 高校生以下 | 1面1時間 | 350円 |
一般 | 700円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 800円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 高校生以下 | 700円 | |||
一般 | 1,400円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 7,000円 | ||||
大槌町営サッカー場 | グラウンド | 入場料等を徴収しない場合 | 高校生以下 | 1時間 | 500円 |
一般 | 1,000円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 1,100円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 高校生以下 | 1,000円 | |||
一般 | 2,000円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 10,000円 | ||||
放送設備 | 共通 | 1回の使用 (3時間まで) | 500円 | ||
夜間照明設備 | 1時間 | 1,500円 | |||
大槌町営多目的グラウンド | 野球エリア | 入場料等を徴収しない場合 | 高校生以下 | 1時間 | 100円 |
一般 | 200円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 300円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 高校生以下 | 200円 | |||
一般 | 400円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 2,000円 | ||||
夜間照明設備 | 共通 | 1,000円 | |||
サッカーエリア | 入場料等を徴収しない場合 | 高校生以下 | 1時間 | 150円 | |
一般 | 300円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 400円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 高校生以下 | 300円 | |||
一般 | 600円 | ||||
その他の催しに使用する場合 | 3,000円 | ||||
夜間照明設備 | 共通 | 1,000円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。
2 町外居住者(釜石市内の居住者を除く。)の使用料は、別表第3の2倍の額とする。(付属設備を除く)
3 やむを得ない事情により別表第2に定める使用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合の使用料の額は、その超える時間1時間につきこの表に掲げる額の2割に相当する額を加算した額とする。
4 「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料等を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。
5 多目的グラウンドのサッカーエリアにおいて、半面利用の場合は使用料を半額とする。
6 多目的グラウンドの夜間照明設備を全灯使用する場合は、野球エリア及びサッカーエリアの照明使用料の合算とする。
7 未就学児は、無料とする。