○漏水時使用水量の認定に関する規程

令和3年4月1日

上下水道管理規程第15号

地下漏水を伴う給水料金の算定についての基準(昭和42年4月1日水道事業所管理規程第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、大槌町上水道事業給水条例(平成10年大槌町条例第9号。以下「条例」という。)の規定による使用水量の認定において、給水装置等からの漏水があった場合の認定方法について必要な事項を定めることにより、水道使用者に漏水の早期修繕を促し、過度の負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漏水 給水装置等の破損等により、水が漏れ出ている状態をいう。

(2) 基本水量 条例第27条に規定する基本料金の欄に掲げる水量をいう。

(3) 基準水量 当該月前年同期の使用水量をいい、前年同期に使用の実績のないときは、当該月以前3か月の平均使用水量をいう。ただし、このいずれにもより難い場合又は基本水量に満たない場合は、基本水量をいう。

(使用水量の認定)

第3条 給水装置等からの漏水があったと認められる場合は、次の各号を合算した水量を、使用水量として認定する。ただし、基準水量の3倍を上限とする。

(1) 基準水量

(2) 検針時の水量から基準水量を差し引いた水量の2分の1

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、検針時の水量を使用水量として認定する。

(1) 水道使用者の故意又は重大な過失により給水装置等を破損させたことによる漏水

(2) 給水装置等の不正工事による漏水

3 前2項において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(認定の適用期間)

第4条 認定の適用期間は、認定を開始した検針月と翌検針月の2か月とする。

(補則)

第5条 この規程により難い事情のある場合は、その都度管理者が決定する。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

漏水時使用水量の認定に関する規程

令和3年4月1日 上下水道管理規程第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
令和3年4月1日 上下水道管理規程第15号