○大槌町斎場に関する条例施行規則

令和3年9月13日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町斎場に関する条例(昭和39年大槌町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休業日)

第2条 斎場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときには、これを変更することができる。

(1) 開場時間 午前8時から午後4時45分まで

(2) 休場日 1月1日、友引の日及びその他町長が特に必要と認める日

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により斎場の使用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、おおつち斎苑使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請に基づき斎場の使用を許可したときは、おおつち斎苑使用許可証(以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提出)

第5条 斎場の使用の許可を受けた者は、使用前に斎場を管理する町職員等(町長から斎場の維持管理業務委託を受けている者を含む。以下同じ。)に許可証及び火葬許可証を提出しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第5条の規定による使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、おおつち斎苑使用料免除申請書(様式第2号)及びその事実を証する書類を使用許可の申請の際提出しなければならない。

(副葬品の制限)

第7条 ひつぎには、火葬及び収骨の障害となるものとして、次に掲げる物品を収納してはならない。

(1) スプレー、缶詰、乾電池等火葬時の火熱により破裂するおそれのある物

(2) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物

(3) 陶磁器、金物等火葬時の火熱では燃えないもの

(4) 本、衣類、寝具等火葬時の火熱では燃えにくいもの

(5) ダイヤモンド等の宝石類及び金、プラチナ等の貴金属類

(6) ドライアイス等機器故障の原因となるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が火葬及び収骨の障害となると認めて指定した物

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、斎場の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物及び設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか町職員等の指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

画像

画像

大槌町斎場に関する条例施行規則

令和3年9月13日 規則第19号

(令和3年11月1日施行)