○大槌町郷土財活用湧水エリアの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町郷土財活用湧水エリアの設置及び管理に関する条例(令和3年大槌町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第4条に定める許可を受けようとする者は、同条各号に規定する行為を開始する日の14日前までに大槌町郷土財活用湧水エリア内行為許可申請書(様式第1号)により、大槌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 研究計画書又はその行為の内容の詳細を説明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(行為の許可等)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合、申請に係る書類を審査し、行為を許可するときは大槌町郷土財活用湧水エリア内行為許可通知書(様式第2号)により、許可しないときは大槌町郷土財活用湧水エリア内行為不許可通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(許可の取り消し等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定による許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条の規定による許可に付した条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは大槌町郷土財活用湧水エリア(以下「郷土財エリア」という。)からの退去を命じ、大槌町郷土財活用湧水エリア内行為許可取消措置命令通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 条例又は条例に基づく本施行規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 許可条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(職員の立ち入り)

第5条 教育委員会は、郷土財エリアの管理上必要があると認めるときは、教育委員会が指定した職員を行為中の郷土財エリア内に立ち入らせることができるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大槌町郷土財活用湧水エリアの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月22日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)