○大槌町郷土財活用湧水エリアの設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年4月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町郷土財活用湧水エリアの設置及び管理に関する条例(令和3年大槌町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 研究計画書又はその行為の内容の詳細を説明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(2) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(職員の立ち入り)
第5条 教育委員会は、郷土財エリアの管理上必要があると認めるときは、教育委員会が指定した職員を行為中の郷土財エリア内に立ち入らせることができるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
一部改正〔令和6年教委規則2号〕