○大槌町郷土財エリア保全活用委員会設置規則

令和3年4月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町郷土財活用湧水エリアの設置及び管理に関する条例(令和3年大槌町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大槌町郷土財エリア保全活用委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、条例第3条各号に規定する事項に関して、助言及び提言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、大槌町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

(1) 郷土財エリアに自生及び生息する動植物に関して専門的知識を持つ者

(2) 郷土財エリアに湧き出る湧水に関して専門的知識を持つ者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下、「会議1」という。)は、教育長の要請により委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、所掌事項について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(謝金等)

第8条 第3条第2項の委員が会議に出席したときは、1回につき5,000円を謝金として支払う。

2 委員の旅費は、大槌町一般職員等の旅費に関する条例(昭和30年大槌町条例第11号)第6条から第9条までの規定を準用して算出した額とする。

3 委員は、必要に応じて宿泊することができるものとし、宿泊料の額は、実費額とする。

(庶務)

第9条 委員会に事務局を置き、その庶務は教育委員会生涯学習課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町郷土財エリア保全活用委員会設置規則

令和3年4月22日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)