○おおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟の管理運営に関する規則

令和3年10月14日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、おおつち地場産業活性化センター設置及び管理に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、おおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟(以下「赤浜地区実証棟」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 赤浜地区実証棟は、別表第1に掲げる機能により区分する。

(開所日及び開所時間)

第3条 赤浜地区実証棟の開所日は、次の各号に掲げる日以外とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日

2 赤浜地区実証棟の開所時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

(事業計画の提出)

第4条 条例第4条の規定により、赤浜地区実証棟の使用の許可を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、おおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟使用認定申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに提出し、事業計画の認定を受けなければならない。

2 事業期間は、原則として単年度とする。ただし、これによりがたい場合は、事前に町長と協議の上、事業期間を定めることができるものとする。

(事業計画の審査)

第5条 前条第1項で提出された事業計画は、おおつち地場産業活性化センター事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)で事業内容等について審査するものとする。

2 町長は、審査委員会が提出された事業計画を赤浜地区実証棟の使用に適していると認めたときは、おおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟事業計画認定証(様式第2号)を認定申請者に交付するものとする。

3 審査委員会の設置については、町長が別に定める。

(使用等の許可)

第6条 条例第4条及び第5条の規定により赤浜地区実証棟の使用又は赤浜地区実証棟における行為の許可を受けようとする者は、おおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟使用(行為)許可申請書(様式第3号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定し、その結果をおおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟使用(行為)許可通知書(様式第4号。以下「許可通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 赤浜地区実証棟における行為の許可については、赤浜地区実証棟の使用の許可を受けた者に限り申請することができる。

(使用許可等の取消)

第7条 町長は、条例第6条の規定により使用の許可又は行為の許可を取り消し、又は使用の許可又は行為の許可を停止するときは、おおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟使用(行為)許可取消(停止)通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(使用料等)

第8条 使用料は、別表第1に定める小区分に基づき、別表第2に定めるとおりとする。

2 使用者は、許可通知書の交付を受けた際に、前項に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用の終了後に納付することができる。

3 前項ただし書きの規定により使用料を納付する場合においては、使用料を1ヶ月ごとに集計し、翌月15日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料の減免に係る手続き等ついては、使用料の減免に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、町長が別に定める。

(使用報告)

第10条 使用者は、許可された施設使用を終えたときは、おおつち地場産業活性化センター赤浜地区実証棟使用報告書(様式第6号)により、遅滞なく報告し、職員立会いの下に点検を受けなければならない。

2 前項は、第5条に定める規定により、使用又は行為の許可を取り消された場合、並びに使用又は行為の許可を停止された場合において準用する。

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第11条 第6条から第10条までの規定は、条例第13条の規定により、指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

大区分

小区分

飼育研究機能

大型円形水槽(屋外1基)

中型円形水槽(屋外1基)

小型円形水槽(屋外1基)

小型長方形水槽(屋内4基)

小型円形水槽(屋内2基)

海水取水機能

海水取水用ポンプ

別表第2(第8条関係)

使用料算定区分

構成

使用料

大型円形水槽

大型円形水槽1基

1日当たり1,490円

中型円形水槽

中型円形水槽1基

1日当たり390円

小型円形水槽

小型円形水槽1基

1日当たり320円

小型長方形水槽①

小型長方形水槽1基

1日当たり320円

小型長方形水槽②

小型長方形水槽1基

1日当たり320円

小型長方形水槽③

小型長方形水槽1基

1日当たり320円

小型長方形水槽④

小型長方形水槽1基

1日当たり320円

小型円形水槽①

小型円形水槽1基

1日当たり320円

小型円形水槽②

小型円形水槽1基

1日当たり320円

海水取水用ポンプ

1日当たり140円

備考

1 「1日当たりの使用料」は、第3条第2項に定める開所時間を全日使用する場合において適用する。ただし、全日使用しない場合にあっても、時間割計算による算定は行わない。

2 「海水取水用ポンプ」は、使用する水槽数によらず、一律の使用料とする。

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令和3年10月14日 規則第20号

(令和3年10月14日施行)