○大槌町被災者新築住宅支援事業補助金交付要綱

令和4年4月27日

告示第53号

(目的)

第1条 東日本大震災により居住する住宅が全壊(半壊解体を含む。)した被災者が、大槌町内で被災者新築住宅を建設することにより早期の生活再建と宅地の有効利用の促進を図ることを目的として、大槌町において居住する住宅を建設する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びにその余震による災害をいう。

(2) 被災者新築住宅 次に掲げる要件のいずれかを満たす者が属する世帯の住宅をいう。

 大槌町被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱(平成24年大槌町告示第54号)第3条に定める額の支給を受けている者が属し、災害公営住宅に入居しない世帯が、大槌町内に新たに建築する居住する住宅であること。

 東日本大震災により居住する住宅が全壊(半壊解体を含む。)し、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号イ、ロ又はハに該当する世帯として、法第3条第1項(同条第2項第1号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額に係る部分に限る。)の規定による支援金(以下「加算支援金」という。)の支給を受けている者が属し、災害公営住宅に入居しない世帯が、大槌町内に新たに建築する居住する住宅であること。

(3) 居住する住宅 民法(明治29年法律第89号)第22条の規定による住所及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定による住民票で記載された住所にある住宅(併用住宅を含む。申請被災者自身が居住しない共同住宅を除く。)であること。

(補助金の交付対象及び補助額)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象及び補助額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、大槌町被災者新築住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきと決定したときは、速やかに大槌町被災者新築住宅支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、支給決定額の変更を伴う変更以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金の変更申請)

第8条 補助事業者は、第5条の規定による交付決定を受けた後において、当該決定を受けた補助金の金額に変更が生じた場合には、大槌町被災者新築住宅支援事業変更申請書(様式第3号)に関係書類を添付して町長に提出するものとする。

(変更の決定通知)

第9条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る補助事業の内容が適正であると認めたときは、大槌町被災者新築住宅支援事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、町長が定めるところにより補助事業が完了したとき(補助事業の変更の承認を受けたときを含む。)は、大槌町被災者新築住宅支援事業実績報告書(様式第5号)及び大槌町被災者新築住宅支援事業補助金請求書(様式第6号)に関係書類を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、補助事業が完了しない場合においても補助金を交付することができる。

(提出書類)

第11条 補助事業者が規定により提出する書類は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付の決定等の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告、調査及び指示)

第14条 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、関係書類等その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間適用する。

別表第1(第3条関係)

交付対象

補助額

特記事項

建物1棟の住宅建設に要する経費とする。複数の被災世帯が共同で当該住宅を建設し、その後も生計を別(世帯分離)にして生活する場合も交付対象は代表1世帯分となる。

2,300,000円とする。ただし、建設費用が当該補助額に満たない場合においては、その契約額とする(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

1 二世帯住宅について

不動産登記法第2条第22号に規定する区分建物に限り、その独立した住居分(被災していない者又は経費の負担をしていない者のみで構成される世帯の住居分は除く。)の数を補助対象とする。

2 建売住宅の購入について

ハウスメーカー等が新築で建設した新築物件の購入については、建設と同等とみなされるため補助対象とする。

3 被災世帯から独立した構成員について

被災した者が建設した建物1棟に要する経費を対象としているため補助対象とする。

別表第2(第11条関係)

条項

提出書類及び添付書類

備考

第4条

大槌町被災者新築住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

○添付書類

(1) 住宅の建設に係る契約書の写し

(2) 預金通帳の写し ※注)1

(3) 大槌町被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書の写し ※注)2

(4) その他町長が必要と認める書類


第8条

大槌町被災者新築住宅支援事業変更申請書(様式第3号)

○添付書類

(1) 変更契約書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

中止又は廃止での変更は申請書のみを提出

第10条第1項

大槌町被災者新築住宅支援事業実績報告書(様式第5号)

大槌町被災者新築住宅支援事業補助金請求書(様式第6号)

○添付書類

(1) 申請書に添付した契約書に係る請求書又は領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類


注)1 特別の事情がある場合は、東日本大震災の発生時においてその世帯に属する者の預金通帳の写しを添付書類とする。

注)2 紛失等で添付できない場合は、加算支援金の支給が確認できるものを添付書類とする。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

大槌町被災者新築住宅支援事業補助金交付要綱

令和4年4月27日 告示第53号

(令和4年4月27日施行)