○大槌町職員の不祥事に係る第三者委員会設置条例

令和4年5月27日

条例第13号

(設置)

第1条 職員による不祥事(大槌町に勤務する一般職に属する職員による法令違反等の不正な行為又は社会的非難を招くような不適切な行為をいう。以下同じ。)の発生の原因を究明し、その再発防止のための具体的な施策及び不祥事への対応等を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大槌町職員の不祥事に係る第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、職員による不祥事の再発防止及び不祥事への対応等のために必要な調査及び審議を行う。

2 委員会は、前項の調査及び審議を行うほか、当該諮問に係る事項について、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申の日までとする。

一部改正〔令和5年条例3号〕

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(委員会の公開)

第7条 委員会は、原則公開とする。ただし、プライバシーに配慮が必要である場合、調査及び審議に支障を来すおそれがある場合その他委員会が必要と判断した場合には、非公開とすることができる。

(日当の特例)

第8条 委員会の委員のうち次の各号のいずれかに該当する者が町内で開催される委員会の会議に出席した場合に支給する日当の額は、特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年大槌町条例第10号)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 県内(大槌町、釜石市、山田町、宮古市、大船渡市及び遠野市の区域を除く。)に住所を有する者。 1日につき1,000円

(2) 県外に住所を有する者 1日につき2,600円

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

一部改正〔令和5年条例3号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町職員の不祥事に係る第三者委員会設置条例

令和4年5月27日 条例第13号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年5月27日 条例第13号
令和5年3月24日 条例第3号