○福幸きらり商店街跡地多目的広場等設置条例施行規則

令和4年9月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、福幸きらり商店街跡地多目的広場等設置条例(令和4年大槌町条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、福幸きらり商店街跡地多目的広場等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、申請者に対して、福幸きらり商店街跡地多目的広場等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 同条第3項の規定により使用変更許可を受けようとする者は、福幸きらり商店街跡地多目的広場等使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の許可をしたときは、申請者に対して、福幸きらり商店街跡地多目的広場等使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年9月14日から適用する。

画像

画像

画像

画像

福幸きらり商店街跡地多目的広場等設置条例施行規則

令和4年9月27日 規則第16号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和4年9月27日 規則第16号