○大槌町個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示請求を行い、文書又は図面の写しの交付を受ける者は、規則で定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、実施機関が定める開示の実施の方法ごとに規則で定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 法第129条の規定により諮問する審議会等は、大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年大槌町条例第2号)第1条に規定する大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大槌町個人情報保護条例の廃止)
第2条 大槌町個人情報保護条例(平成17年大槌町条例第9号。以下「旧条例」という)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第9条又は第10条第4項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行の日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者。
2 この条例の施行前に旧条例第11条第1項若しくは第2項及び第3項(旧条例第25条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項又は第33条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に旧条例の規定により旧条例第40条の規定により町に設置された大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年条例第2号)第1条に規定する大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された電算処理個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をいう。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行の前において旧実施機関の職員であった者。
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
一部改正〔令和6年条例32号〕
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為に対する罰則の適用については、その失効後も、なお従前の例による。
(大槌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第5条 大槌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大槌町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大槌町特定個人情報保護条例の一部改正)
第6条 大槌町特定個人情報保護条例(平成27年大槌町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例の一部改正)
第7条 大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年大槌町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和6年9月9日条例第32号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。