○大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに大槌町情報公開条例(平成4年大槌町条例第15号。以下「情報公開条例」という。)大槌町特定個人情報保護条例(平成27年大槌町条例第1号。以下「特定個人情報保護条例」という。)及び大槌町個人情報保護法施行条例(令和5年大槌町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

一部改正〔令和5年条例1号〕

(所掌事務)

第2条 審査会は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理し、並びに個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項、情報公開条例第13条第1項個人情報保護法施行条例第6条及び特定個人情報保護条例第39条第1項の規定による諮問に応じて審議し、答申する。

一部改正〔平成31年条例6号・令和5年1号〕

(組織)

第3条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報公開・資産等公開
沿革情報
平成28年3月23日 条例第2号
平成31年3月7日 条例第6号
令和5年3月24日 条例第1号