○大槌町地区体育館の管理に関する規則
令和5年3月16日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町地区体育館に関する条例(昭和39年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請書に利用計画その他必要な書類を添付させることができる。
3 当該申請にかかる使用期間の初日の60日前においては受理しない。ただし、町長が公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(許可書の交付)
第3条 町長は、体育館等の使用を許可したときは、体育館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を速やかに交付するものとする。
(利用の取消等)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用の取消し又は変更しようとするときは、変更(取消)申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に使用許可書を添えて速やかに町長に提出なければならない。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は、次事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで広告類を掲示または配布しないこと。
(2) 許可を受けないで行商、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 建物、設備、器材、器具その他工作物をき損又は汚損する恐れの行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで備品を備付けの場所以外に持ち出さないこと。
(5) 粗暴、放歌高唱、危険物の持込み等施設内の秩序を乱す行為をしないこと。
(6) 使用が終わったときは、速やかに機材器具等を整頓すること。
(7) 施設の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免理由その他必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、減免の申請があった場合には必要により調査を行い、又は書類の提示を求めることができる。
(損害等の届出)
第7条 使用者は、建物又は付属設備及び器具等を破損又は滅失したときは、直ちに理由を付して町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
一部改正〔令和6年教委規則2号〕
一部改正〔令和6年教委規則2号〕