○大槌町空家等管理活用支援法人の指定等に関する規則

令和5年12月22日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)又は大槌町空家等対策の推進に関する条例(令和5年大槌町条例第29号)に定めるもののほか、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第23条第1項の規定による申請は、大槌町空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面

(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

(支援法人の指定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容が次の各号に掲げる要件をいずれも満たし、かつ、第6条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合には、支援法人に指定し、大槌町空家等管理活用支援法人指定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(1) 申請者が、特定非営利活動推進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。

(2) 第7条第3項の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。

(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 未成年者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

 暴力団員等

(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。

(6) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。

(7) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

(8) 申請者が次のいずれかに該当すること。

 本町内に事業所又は営業所を有する者

 岩手県内に事業所又は営業所を有する者で、本町内において業務を適正かつ確実に実施できる者

(9) 申請者が町税等を滞納していないこと。

2 前項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年とする。

3 町長は、第2条第1項の申請を審査した結果、支援法人に指定しないことを決定した場合には、大槌町空家等管理活用支援法人指定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、大槌町空家等管理活用支援法人指定事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 支援法人は、業務の廃止又は休止を行おうとするときは、大槌町空家等管理活用支援法人業務廃止(休止)届出書(様式第5号)を届け出なければならないものとする。

(公示)

第5条 町長は、法第23条第2項の規定により、指定に係る当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示するものとする。

2 町長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。

(支援法人の業務)

第6条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。

(2) 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。

(3) 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。

(4) 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。

(5) 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

(監督等)

第7条 町長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、大槌町空家等管理活用支援法人業務実施状況報告依頼書(様式第6号)により、その業務に関し報告をさせることができる。

2 町長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、大槌町空家等管理活用支援法人業務運営改善命令通知書(様式第7号)により、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 町長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、大槌町空家等管理活用支援法人指定取消通知書(様式第8号)により、第3条第1項の規定による指定を取り消すことができる。

4 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(情報の提供等)

第8条 町長は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

2 町長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の所有者等に関する情報の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、あらかじめ当該所有者関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得た情報に限り、当該支援法人に対し提供するものとする。

3 支援法人は、前項の規定による情報の提供を受けようとするときは、空家等所有者等関連情報提供依頼書(様式第9号)により、町長へ依頼するものとする。

(支援法人による空家等対策計画の作成等の提案)

第9条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、町長に対し、国土交通省令又は総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、空家等対策計画作成等提案書(様式第10号)により提案することとし、法第6条に規定する基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成し、これを提示しなければならない。

2 前項の規定による提案を受けた町長は、その内容を審査し、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をするか否かについて、空家等対策計画作成等提案検討結果通知書(様式第11号)により、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにするものとする。

(町長への要請)

第10条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、町長に対し、空家等管理に関する要請書(様式第12号)により、法第14条各項の規定による請求をするよう要請することができる。

2 町長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、法第14条各項の規定による請求をするものとする。

3 町長は、第1項の規定による要請があった場合において、法第14条各項の規定による請求をする必要がないと判断したときは、空家等管理に関する要請却下通知書(様式第13号)により、遅滞なく、その旨及び理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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大槌町空家等管理活用支援法人の指定等に関する規則

令和5年12月22日 規則第41号

(令和6年1月1日施行)