○大槌町文化活動交流施設職員の勤務時間及び休日に関する規則

平成30年5月23日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則(昭和43年教育委員会規則第7号)第4条及び大槌町文化活動交流施設管理規則(平成30年教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づき、大槌町文化活動交流施設に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで及び午後1時15分から午後10時までとする。

(休日)

第3条 職員の休日は、規則第2条に規定する休館日とする。

2 職員の週休日は、毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)及び職員ごとに指定する日とする。

3 前項の指定する日は、毎4週間につき4日とする。

(勤務時間の変更)

第4条 任命権者は、必要があると認めるときは、第2条の職員の勤務時間を変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休日については、大槌町教育委員会事務局職員の例による。

この規則は、平成30年6月10日から施行する。

大槌町文化活動交流施設職員の勤務時間及び休日に関する規則

平成30年5月23日 教育委員会規則第4号

(平成30年6月10日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年5月23日 教育委員会規則第4号