○大槌町保有個人情報等監査実施規程

令和6年8月16日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、大槌町保有個人情報等の安全管理措置に関する規程(令和6年大槌町訓令第14号。以下「安全管理規程」という。)第38条の規定に基づく監査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、安全管理規程で使用する用語の例による。

(監査対象)

第3条 監査は、実施機関の全ての課室等を対象とする。

(監査基準)

第4条 監査は、安全管理規程を基準として実施する。

(監査方法)

第5条 監査は、次に掲げる方法で実施する。

(1) 書面監査

(2) 実地監査

(監査計画)

第6条 監査責任者は、個人情報等保護監査計画書(様式第1号)を作成し、総括保護管理者に報告する。

(監査実施者)

第7条 監査実施者は、監査責任者が指定する。

(書面監査)

第8条 書面監査は、次のとおり実施する。

(1) 書面監査は、年1回実施する。

(2) 監査責任者は、保護管理者に対し、個人情報等保護書面監査実施通知書(様式第2号)により監査に必要な事項を通知する。

(3) 保護管理者は、自ら管理責任を有する個人情報等の保護に係る管理の状況について、自己点検を行った上で、個人情報等保護監査調書(様式第3号)を作成して、監査責任者に提出する。

(実地監査)

第9条 実地監査は、次のとおり実施する。

(1) 実地監査は、必要に応じ随時、安全管理規程第33条に規定する個人情報等の安全管理の上で問題となる事案が発生した課室等及び番号利用法に規定する個人番号利用事務を実施している課室等で監査責任者が実地監査を実施する必要があると認めた課室等に対して実施する。

(2) 監査責任者は、前号の課室等の長に対し、個人情報等保護実地監査実施通知書(様式第4号)により監査に必要な事項を通知する。

(3) 実地監査の手順は、おおむね次のとおりとする。

 実地監査を実施する各課室等の担当者からの個別聴取

 意見交換

 講評

(4) 監査責任者は、実地監査終了後、保護管理者に対し、個人情報等保護実地監査結果通知書(様式第5号)により実地監査の結果を通知する。

(改善計画)

第10条 監査責任者は、監査の結果、改善が必要と認められた事項について、監査を実施した課室等の保護管理者から個人情報等保護監査に係る改善計画書(様式第6号)を提出させるものとする。

(総括保護管理者への監査結果報告)

第11条 監査責任者は、個人情報等保護監査結果報告書(様式第7号)を作成し、監査の結果を総括保護管理者に報告する。

(庶務)

第12条 監査の実施に関する事務は、総務課が行う。

この規程は、公表の日から施行する。

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大槌町保有個人情報等監査実施規程

令和6年8月16日 訓令第15号

(令和6年8月16日施行)