○大槌町文化財保存活用地域計画協議会設置規則
令和7年3月14日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき、大槌町文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 文化財保存活用地域計画の作成に関すること。
(2) 文化庁長官の認定を受けた文化財保存活用地域計画(以下「認定文化財保存活用地域計画」という。)の変更に関すること。
(3) 認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 大槌町職員
(2) 岩手県職員
(3) 文化財保存活用支援団体
(4) 文化財の所有者
(5) 学識経験者
(6) 商工関係団体又は観光関係団体
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報償及び費用弁償)
第7条 委員(大槌町職員及び岩手県職員を除く。)が協議会の会議に出席したときは、謝金として、1回当たり5,000円を支給する。
2 委員が協議会の会議に出席したときの費用弁償は、特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年大槌町条例第10号)の例による。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 この規則の施行の日以後又は委員の任期満了の日後最初に行われる協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。