○大槌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和8年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和8年大槌町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請の手続及び審査)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、次の表に掲げるとおりとする。

種別

提出様式

提出期限

新規申請

固定資産税課税免除申請書(新規分) (様式第1号)

課税免除を受けようとする事業用資産取得後3月以内

継続申請(免除2年目以降)

固定資産税課税免除申請書(継続分) (様式第2号)

課税免除を受けようとする年の1月末日

2 新規申請の場合は、前項の申請書に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 法人登記事項証明書(申請者が個人の場合は、事業主の住民票抄本)

(2) 定款(申請者が法人の場合に限る。)

(3) 会社の概況書(営業報告書)(申請者が個人の場合は、事業の概況書)

(4) 新増設事業計画書又は当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

(5) 所有資産台帳(減価償却明細書等で次のからまでの内容が記載されたもの)及び取得額が分かる領収書等

 事業の用に供した日

 取得年月日

 取得価額

 耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類(法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16(1)から(3)に規定する減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し)

(6) 工場配置図(既設分と増設分の見取図及び建物配置の状態、主要な償却資産の配置を記入したもの。配置図の余白に作業工程図を記入すること。)

(7) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、固定資産税課税免除申請書を受理したときは、これを審査し、当該工場等を調査するものとする。

(変更の届出)

第3条 条例第4条の規定による届出は、課税免除申請事項変更届(様式第3号)又は事業変更(休止・廃止)(様式第4号)により行う。

(課税免除措置の承継)

第4条 条例第6条第2項の規定による届出は、事業承継届(様式第5号)により行う。

(課税免除通知)

第5条 町長は、当該年度の課税免除を決定し、又は却下したときは、申請者に対して固定資産税課税免除決定・却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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大槌町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和8年3月18日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)