○大槌町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
令和5年4月3日
告示第50号
(目的)
第1条 木造住宅の地震に対する安全性の確保を図り、もって震災に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修工事を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、大槌町補助金交付規則(昭和38年規則第12号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行している「木造住宅の耐震診断と補強方法」において定める一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 判定値 一般財団法人日本建築防災協会が発行している「木造住宅の耐震診断と補強方法」において定める一般診断法又は精密診断法による上部構造評点をいう。
(3) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。
(4) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法又は伝統的構法の戸建て住宅で持家、貸家を問わない。)をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内所在の旧基準木造住宅のうち、居住の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上で、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないものとする。
(補助対象工事)
第4条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする耐震改修工事
(2) 耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、注意事項を改善する耐震改修工事(判定値が、工事後において1.0以上となるものに限る。)
(補助の対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象住宅を所有する個人
(2) 町税を滞納していない者
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に係る工事費並びに設計及び監理費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に100分の23を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、628,000円を限度とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大槌町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 固定資産評価証明書又は固定資産税課税明細書の写し(当該住宅が大槌町木造住宅耐震診断事業実施要綱(令和5年4月3日大槌町告示第49号)による耐震診断を受けた住宅である場合を除く。)
(2) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(第2条第1号に規定する耐震診断によるものに限る。)
(3) 耐震改修工事計画書
ア 案内図、平面図
イ 改修計画図、その他改修方法を示す図書
ウ 耐震改修工事後の建物についての耐震診断の総合判定(建築士の記名、押印のあるものに限る。)
(4) 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、請負業者の記名、押印のあるものに限る。)
(5) 町税の完納を証する書類
2 前項の申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)をいう。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(工事の着手)
第11条 交付対象者は、補助金の交付決定後又は変更の承認後、速やかに補助対象工事に着手するものとする。
(中間検査)
第12条 町長は、補助対象工事が適正になされているか、交付対象者に通知の上、対象住宅の敷地及び対象住宅について、立入検査又は書類検査を行うことができる。
2 町長は、前項に規定する検査の結果により、補助対象工事が適正に行われていないと認めるときは、補助対象工事について交付対象者に指導を行うものとする。
(完了報告)
第13条 交付対象者は、補助対象工事が完了したときは、大槌町木造住宅耐震改修工事助成事業完了報告書(様式第6号)に、次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費領収書の写し(請負業者の発行したものに限る。)
(3) 補助対象工事の内容がわかる写真
2 前項の書類は、交付対象工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 第12条の規定による指導に従わないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付条件又は関係法令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、取消しに係る補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命じるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。