学生納付特例

学生で本人の所得が一定額以下の場合に在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例の対象となった期間は、老齢基礎年金を受けるための必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。

対象となる方

申請者本人が次の基準を満たしていることが必要です。

  • 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設、個別に定めるものを除く各種学校で修業年限が1年以上の課程に在学する学生等(夜間、通信教育の課程を含む)である
  • 前年所得が一定基準以下の場合

お手続き

次のものをお持ちになり、町民課国保年金班または大学等でお手続きください。
申請書は郵送で提出していただくことも可能です。

  • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
  • 本人確認書類
  • 学生証の写しまたは在学証明書の原本

保険料を納められるようになったとき

国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある方は、老齢基礎年金(65歳から受ける年金)の受取り額が、保険料を全額納めたときに比べて少なくなります。
ただし、10年以内であればさかのぼって納付(追納)することができ、満額の年金額に近づけることが可能です。
なお、過去3年度より前の保険料を追納する場合は、当時の保険料のほかに一定の加算額が生じますので、お早めに追納することをおすすめします。

追納については、こちらをご覧ください。
国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)

関連情報

学生納付特例制度については、こちらもご覧ください。
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)

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