固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その資産価値に応じて所在する市町村に納めていただく税金です。
固定資産税は、市町村民税とともに基礎的な行政サービスを提供する市町村を支える基幹税目として、重要な役割を果たしています。
納税義務者
1月1日現在において、町内に土地、家屋または償却資産を所有している方
「所有している方」とは、原則として不動産登記簿または固定資産課税台帳に登記または登録されている方をいいます。
二人以上の方が同一の固定資産を共有して所有している場合、持分に関係なく、共有者全員が連帯納税義務を負っているため、共有者それぞれの持分に分けて課税することはできません。(土地・家屋が共有名義になっている場合には、共有者のうちの一人を納税通知書の受取人(筆頭者)として納税通知書を送付しています。)
次のような場合には、申告書または届出書の提出が必要です。
- 土地または家屋の所有者として登記されている方が死亡し、相続登記が1月1日までに完了しない場合、または未登記家屋の所有者が死亡し、新所有者が1月1日までに確定しない場合……相続人代表者指定(変更)届.docx (DOCX 16.2KB)相続人代表者指定(変更)届.pdf (PDF 76.2KB)
- 未登記家屋の所有者が変更になった場合……未登記家屋関係申請書様式.doc (DOC 54.5KB)未登記家屋関係申請書様式.doc.pdf (PDF 124KB)
- 家屋を取り壊した場合……家屋滅失届出書.docx (DOCX 18.4KB)家屋滅失届出書.pdf (PDF 76.6KB)(滅失登記を行った場合は、必要ありません。)
- 事業用資産を所有している場合……償却資産申告書
納税方法
4月上旬に送付する納税通知書により、4月、7月、9月、12月の4回の納期に、納付書または口座振替で納付いただきます。(納付書の場合、各納期前の納付も可能です。)
詳しくは、「令和6年度固定資産税について」のページをご覧ください。
固定資産の評価および価格決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に1度見直し(評価替え)が行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度および第3年度は新たに評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据置きます。
税額の算出方法
税額 = 課税標準額 × 1.4 %
課税標準額
原則として、固定資産台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
同一人が町内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
評価額の求め方
評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、町の固定資産評価員が評価し、町長が決定します
土地及び家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替え(見直し)を行います。令和6年度は、この評価替えの年に当たります。
評価替え年度の評価額は、原則として3年間据え置かれます。しかし、評価替え年度以外でも、新たに固定資産税が課税されることとなった土地及び家屋、地目の変換・増改築等により評価額を据え置くことが適当でない土地及び家屋については、新たに評価を行い、評価額を決定します。
土地及び家屋の評価方法の詳細は、「土地に対する課税」「家屋に対する課税」をご覧ください。
償却資産の評価額は、毎年度の申告に基づき決定します。
償却資産の申告については、「令和6年度固定資産税(償却資産)の申告受付について」のページをご覧ください。
土地に対する課税
土地の評価について
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
宅地の評価について
宅地の評価額=固定資産税路線価※1×補正率※2×地積(面積)※3
※1 固定資産税路線価は、道路に接した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格で、地価公示価格や鑑定評価価格等の7割を目途に設定されています。
※2 補正率は間口、奥行、土地の形状などにより異なります。
※3 地積は、原則として1月1日現在の登記簿に登録されている地積によります。
税負担の調整措置について
平成9年度の評価替え以降、地域や土地によってばらつきがある負担水準(今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を図るために、税負担の調整措置が講じられています。
負担調整措置の詳細については、「税負担の調整措置」のページをご覧ください。
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)については、次の区分により、家屋の床面積の10倍までの面積を上限として、課税標準額が軽減されます。
小規模住宅用地の場合
住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の6分の1となります。同じ敷地の上に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200平方メートルまでの部分になります。
一般住宅用地の場合
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の1になります。
〈例:敷地面積300平方メートルの一戸建住宅の場合〉
課税標準額=(小規模住宅用地部分の評価額×6分の1)+(一般住宅用地部分の評価額×3分の1)
家屋に対する課税
家屋の評価について
家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、再建築価格方式により行われます。
評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに時の経過による減価補正率(経年減点補正率)を乗じて、その家屋の評価額を算出しようとする評価方法です。
したがって、いわゆる建築費用(請負金額、購入金額)とは異なります。
家屋ごとに現地調査等により得られた資料を用いて、屋根、基礎、柱、外壁仕上、内壁仕上、建築設備等の部分別に、使用資材、施工量などを判定し、評価基準に示された評点数により平方メートル当たりの再建築費評点数を算出し、これをもとに再建築価格を算出します。
新築家屋の評価 評価額=再建築価格×経年減点補正率(1年分)
新築家屋以外の家屋の評価(基準年度ごとに再建築費評点補正率を乗じて求める) 評価額=再建築価格×経年減点補正率(経過年数分) ただし、評価額が前年度の価格を超える場合は、前年度価格に据え置きます。
新築住宅の減額措置について
新築された居住用家屋のうち、次の表に掲げる要件に該当する場合は、3年間(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物である住宅については、5年間)に渡って床面積120平方メートルまでの部分(居住部分に限り、併用住宅の店舗部分などは対象外)について、固定資産税額の2分の1が減額されます。
※令和2年に新築の住宅(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物である住宅については、平成30年に新築の住宅)については、令和5年度で減額の適用期間が終了し、令和6年度から本来の固定資産税額に戻ります。
固定資産税に疑問がある場合
固定資産税に疑問がある場合は、固定資産税担当課にお問い合わせください。評価内容及び課税内容について、詳しくご説明いたします。また、必要に応じて課税資料をお示しするほか、現地調査を行います。なお、不服がある場合は、その内容に応じて次のとおり不服申立てができます。
評価額に不満がある場合
固定資産課税台帳登録の公示の日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、大槌町固定資産審査評価委員会へ審査の申出をすることができます。