○大槌町町営住宅等条例施行規則
平成9年12月24日
規則第17号
大槌町公営住宅条例施行規則(昭和33年規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 町営住宅等の整備基準(第1条の2・第2条)
第2章 町営住宅の管理(第2条の2―第23条)
第3章 社会福祉事業等への使用(第24条―第28条)
第4章 駐車場の管理(第29条―第35条)
第5章 その他(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町町営住宅等条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年規則2号〕
第1章の2 町営住宅等の整備基準
追加〔平成25年規則2号〕
追加〔平成25年規則2号〕
(1) 現に同居し、又は同居しようとする児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)がある者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに定める精神障害の程度に相当する程度
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働省の認定を受けている者
(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定に基づく保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所者等
(8) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年経過していないもの
(9) 60歳以上の者
追加〔平成25年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則21号・5年2号・46号〕
第2章 町営住宅の管理
(1) 住民票の写し
(2) 入居申込者及びその同居親族(同居しようとする親族を含む。)の所得を証明する書類
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族については、入居申込者との関係及びその居住を証する書面
(4) 入居申込者及びその同居親族(同居しようとする親族を含む。)の町税の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税の完納を証明する書類)
(5) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「措置法」という。)第21条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
ア 措置法第21条に規定する住宅被災市町村(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者 当該住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書面
イ 住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書面
(6) 前条第1項第4号に該当する者にあっては、別に定める単身入居の入居者資格認定のための申立書
(7) その他町長が必要と認める書類
3 前1項各号に掲げる書類のうち、町営住宅入居申込書に添付する書類については、募集案内等において定めるものとする。
一部改正〔平成25年規則2号・27年3号・令和3年21号・5年2号〕
(選考委員会)
第3条 条例第8条の規定による大槌町町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町営住宅入居者決定について町長の諮問に応ずるほか、入居者選考について意見を述べることができる。
2 委員会の委員は、4名を以て組織し、町議会議員、民生委員、学識経験者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員は町議会議員並びに民生委員の職を離れた時は、同時にその資格を失うものとする。
4 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
8 委員会は、委員長が招集し会議の議長となる。
9 委員会の会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
10 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
11 委員会の庶務は、地域整備課において行う。
一部改正〔平成20年規則10号・25年12号・28年22号・31年9号・令和3年21号〕
一部改正〔平成27年規則3号・令和5年2号〕
(老人等の要件)
第5条 条例第7条第5項に規定する老人又は心身障害者の要件は、次のとおりとする。
(1) 老人 同居親族のない60歳以上の者又は60歳以上の者であって、法第23条第1号に規定する親族のすべてが、次のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 次号に規定する心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、第2条第1項第3号に該当する者
イ 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、第2条第1項第4号アに該当する者
ウ 知的障害者等の精神障害を有する者にあっては、知的障害の程度が児童相談所長、知的障害者更生相談所長、精神保健福祉センター所長若しくは精神科の診療の経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的障害を有していると判定された者
(3) 配偶者からの暴力の被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 第2条第1項第6号アに該当する者又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 第2条第1項第6号イに該当する者
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。
ア 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。
一部改正〔平成11年規則5号・25年2号・令和5年2号〕
一部改正〔令和5年規則2号〕
一部改正〔令和5年規則2号〕
(入居の手続)
第8条 入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する町営住宅入居請書(様式第5号)を提出すること。ただし、町長が特に認めた場合は連帯保証人の連署を要しない。
(2) 入居名義人及び連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。
(3) 連帯保証人の前年の所得を証明する書類を提出すること。
(4) 条例第18条の規定による敷金を納付すること。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(入居の期日)
第9条 前条の規定による入居の手続を終った者は、町長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
(連帯保証人)
第10条 連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、第2条の2第1項第5号に規定する法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者その他町長が特に認めた者の連帯保証人にあっては、町内に居住していることを要しない。
2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の連署する町営住宅連帯保証人変更届(様式第6号)、印鑑証明書及び前年の所得を証明する書類を町長に提出しなければならない。
(1) 所在が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに、町営住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第7号)に連帯保証人の変更後の住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。
一部改正〔平成12年規則19号・25年2号・令和3年21号・5年2号〕
(同居者の異動等)
第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居者に異動があったとき、又は入居者若しくは同居者の職業等に変更が生じたときは速やかに、町営住宅同居者異動等届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者の住民票の写し
(3) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書面
一部改正〔令和5年規則2号〕
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 申請者と入居者の関係を証する書類
(3) 申請者及び同居者の収入を証明する書類
一部改正〔平成21年規則9号・27年3号・令和5年2号〕
一部改正〔平成27年規則3号・令和5年2号〕
(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である入居者の家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額
(5) 入居者又はその同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと町長が認めた場合 家賃の全額
(7) その他町長が認める場合 町長が認める額
2 減免の期間は、1年を超えない範囲内で、町長が入居者及びその同居者の事情を考慮して認める期間とする。
3 条例第16条に規定する家賃又は敷金の徴収猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。
一部改正〔平成25年規則2号・27年3号・30年8号・令和3年21号・5年2号〕
(1) 収入に含まれない一時的な所得
(2) 傷病者の恩給及び年金
(3) 遺族の恩給及び年金
(4) 生活保護法の規定による給付
(5) その他所得税が非課税となる所得
3 町長が別に定める場合、第1項の各号に掲げる金額は減免対象月収に含めないものとすることができる。
追加〔平成27年規則3号〕、一部改正〔令和5年規則2号・46号〕
一部改正〔平成30年規則8号・令和5年2号〕
(1) 町営住宅建替事業若しくは町営住宅住戸改善事業(以下「建替等事業」という。)の施行又は町営住宅の用途の廃止に伴い、除却すべき又は改善すべき町営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該事業により新たに整備され、若しくは改善された町営住宅又は他の町営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額
(2) 建替等事業の施行に伴い、仮住居として入居した他の町営住宅の家賃が従前の町営住宅の家賃を超える場合 当該超える額
一部改正〔平成12年規則11号〕
第3章 社会福祉事業等への使用
一部改正〔令和5年規則2号〕
(使用の期日)
第26条 前条の規定による使用の許可を受けた社会福祉法人等は、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに使用を開始できない社会福祉法人等は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
(使用料)
第27条 条例第37条の規定による使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項の家賃算定基礎額は同条第2項の表の上欄の最も低い収入区分に応ずる同表の下欄に定める額とする。
第4章 駐車場の管理
(1) 戦傷病者にあっては、恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害がある者
(2) 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障害がある者
(3) 精神の障害を有する者にあっては、児童相談所長、知的障害者更生相談所長若しくは精神衛生センター所長又は精神科の診療に経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者
一部改正〔平成11年規則第5号〕
(利用の期日)
第33条 町長は、条例第43条第2項の規定により許可を受けた者は、町長の指定する期日までに利用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに利用を開始できない者は、その旨を申し出て、町長の承認を得なければならない。
(利用料の納付)
第34条 駐車場の利用料は、別表第3に定めるとおりとする。
一部改正〔平成27年規則3号・令和3年21号〕
(駐車場の返還)
第35条 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第35号)を町長に提出しなければならない。
第5章 その他
追加〔平成27年規則3号〕
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の他婚姻予定者を含む。)
(2) 入居名義人が死亡し又は退去した日において65歳以上の者
(3) 世帯に次に掲げる要件のいずれかに該当する心身障害者がいる者
ア 身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5条の4級以上の障害がある者
イ 精神の障害を有するものにあっては、精神科の診療に経験を有する医師により中度以上の知的障害者またはこれと同程度の精神に障害を有しているものと判定された者
3 条例第13条の規定による承認を受けずに町営住宅に居住する同居者は、当該町営住宅の入居名義人が死亡し、又は退去した日から1年以内に、当該町営住宅を退去しなければならない。
追加〔平成21年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則3号・31年3号〕
(共益費)
第37条 条例第19条第1項第4号で規定する共同施設の通常の維持に要する費用として、町長が別に定める共益費を徴収する。
追加〔平成27年規則3号〕、一部改正〔平成30年規則8号〕
(支払の方法)
第38条 家賃、駐車場利用料及び共益費の納付の方法は、原則として町が指定する金融機関での口座振替とする。
2 前項の口座振替の振替日は、原則として毎月25日とする。
追加〔平成27年規則3号〕
(端数処理の方法)
第39条 日割計算等の理由により、家賃、駐車場利用料及び共益費の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
追加〔平成27年規則3号〕
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に大槌町公営住宅条例施行規則の規定によりした手続その他の行為は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。
3 この規則による改正後の大槌町町営住宅等条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申込書等又は許可書等について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申込書等又は許可書等については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月15日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年3月26日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第37号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大槌町町営住宅等条例施行規則の規定は、平成30年4月以後の月分の家賃の減免について適用する。
附則(平成31年2月1日規則第3号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第46号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
追加〔平成25年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則2号〕
区分 | 措置 |
条例第3条の8第2項に規定する規則で定める措置 | 住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級5の基準及び評価方法基準第5の5の5―2(3)イの基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第3項に規定する規則で定める措置 | 住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第4項に規定する規則で定める措置 | 条例第3条の8第4項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)をみたすこととなる措置 |
条例第3条の8第5項に規定する規則で定める措置 | 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が専用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の、共用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置 | 町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の10に規定する規則で定める措置 | 住戸内の各部が評価方法基準第5の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の11に規定する規則で定める措置 | 町営住宅の通行の用に供する共用の部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置 |
別表第1(第2条第2項関係)
追加〔令和3年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則2号〕
団地名 | 部屋名 |
赤浜町営住宅 | F―1、F―2、F―3、G―1、G―2、H―1、H―2、I―1、I―2、I―3、J―1、J―2、K―1、K―2、K―3、L―1、L―2、V―1、V―2、V―3、W―1、W―2 |
大ケ口一丁目町営住宅 | A―1、A―2、A―3、A―4、B―3、B―4、B―5、B―6、B―7、B―8、B―9、C―3、C―4、C―5、D―1、D―2、D―3、D―4、D―5、E―5、E―6、F―1、F―2、F―3、F―4、F―5、F―6、G―1、G―2、G―5、G―6、H―1、H―2、I―1、I―2、I―3、K―1、K―2、K―3、K―4、K―5、K―6、K―7、L―5 |
大ケ口二丁目町営住宅 | A―1、A―2、B―1、B―2、F―1、F―2、G―1、G―2 |
吉里吉里町営住宅 | 1―1、1―2、1―4、1―5、1―6、2―1、2―2、2―3、2―6、2―7、3―1、3―2、3―3、3―6、3―7、4―1、4―2、4―3、4―6、4―7、5―1、5―2、5―3、5―6、5―7 |
源水町営住宅 | A―1、A―4、B―1、B―4、E―1、E―4、F―1、F―4 |
末広町町営住宅 | 201、202、203、204、205、206、207、208、210、211、301、302、303、304、306、307、308、310、311、401、402、403、404、406、407、408、410、411、501、502、503、504、506、507、508、510、511、601、602、603、605、606、607、609 |
柾内第2町営住宅 | B―1、B―2、C―1、C―2、D―1、D―2、E―1、E―2、F―1、F―2、G―1、G―2、H―1、H―2、I―1、I―2、J―1、J―2、K―1 |
浪板町営住宅 | G―1、G―2、G―3、H―1、H―2、H―3 |
本町町営住宅 | A―1、A―2、A―3、A―4、B―1、B―2、B―3、B―4、C―1、C―2、C―3、C―4、D―1、D―2、D―3 |
上町町営住宅 | A―1、A―2、A―3、A―4、D―1、D―2、D―3、E―1、E―2、E―3、F―1、F―2、G―1、G―2、G―3、H―1、H―2、I―1、I―2、J―1、J―2、J―3、K―1、K―2、O―1、O―2、P―1、P―2、P―3、P―4、P―5 |
吉里吉里第2町営住宅 | B―1、B―2、G―1、G―2、G―3、N―1、N―2、N―3 |
安渡第2町営住宅 | I―1、I―2、J―1、J―2、K―1、K―2、L―1、L―2、L―3、M―1、M―2、W―1、W―2、X―2、X―3 |
大町町営住宅 | A―1、A―2、A―3、B―1、B―2、C―1、C―2、C―3、C―4、D―1、D―2、D―3、E―1、E―2、E―3、F―1、F―2、G―1、G―2、H―1、H―2、I―1、I―2、J―1、J―2、J―3、J―4、K―1、K―2、K―3、K―4、K―5 |
大町第2町営住宅 | C―1、C―2、C―3、D―1、D―2、E―1、E―2、F―1、F―2、J―1、J―2、J―3 |
御社地町営住宅 | 101、102、104、201、202、203、205、301、302、303、305、401、402、403、405、501、502、503、505 |
三枚堂第1町営住宅 | A―1、A―2、A―3、A―4、B―1、B―2、B―3、B―4、B―5、C―1、C―2、C―3、C―4、C―5、D―1、D―2、D―3、D―4、D―5 |
三枚堂第2町営住宅 | A―1、A―2、A―3、A―4、C―1、C―2、C―3、C―4、C―5、C―6 |
三枚堂第3町営住宅 | A―1、A―2、B―1、B―2、C―1、C―2、D―1、D―2、E―1、E―2、F―1、F―2、G―1、G―2、H―1、H―2 |
上町第2町営住宅 | A―1、A―2、A―3、A―4、B―1、B―2、B―3、B―4、B―5、C―1、C―2、C―3、C―4、C―5、D―1、D―2、D―3、D―4、E―1、E―2、E―3、F―1、F―2、F―3、F―4、F―5 |
別表第2(第15条関係)
追加〔平成27年規則3号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
減免対象月収の区分 | 減免率 |
0円 | 90% |
1円~17,250円 | 70% |
17,251円~34,500円 | 50% |
34,501円~51,750円 | 30% |
51,751円~69,000円 | 10% |
別表第3(第34条関係)
追加〔平成27年規則3号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
自動車の種類 | 駐車場利用料の額 |
軽自動車 | 1,500円 |
軽自動車以外の自動車 | 2,000円 |
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕
全部改正〔令和5年規則2号〕
全部改正〔令和5年規則20号〕