○大槌町町営住宅等条例施行規則

平成9年12月24日

規則第17号

大槌町公営住宅条例施行規則(昭和33年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 町営住宅等の整備基準(第1条の2・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第2条の2―第23条)

第3章 社会福祉事業等への使用(第24条―第28条)

第4章 駐車場の管理(第29条―第35条)

第5章 その他(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町町営住宅等条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔令和5年規則2号〕

第1章の2 町営住宅等の整備基準

追加〔平成25年規則2号〕

第1条の2 条例第3条の8第2項から第5項まで、第3条の9第3項第3条の10及び第3条の11に規定する規則で定める措置は、別表のとおりとする。

追加〔平成25年規則2号〕

(入居者資格)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)がある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に定める精神障害の程度に相当する程度

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働省の認定を受けている者

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定に基づく保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所者等

(8) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年経過していないもの

(9) 60歳以上の者

2 条例第5条第1号に規定する規則で定める町営住宅等は、別表第1のとおりとする。

追加〔平成25年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則21号・5年2号〕

第2章 町営住宅の管理

(入居の申込み)

第2条の2 条例第6条の規定により入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第1号)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 入居申込者及びその同居親族(同居しようとする親族を含む。)の所得を証明する書類

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族については、入居申込者との関係及びその居住を証する書面

(4) 入居申込者及びその同居親族(同居しようとする親族を含む。)の町税の完納を証明する書類(町外居住者においては、居住市区町村における税の完納を証明する書類)

(5) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「措置法」という。)第21条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

 措置法第21条に規定する住宅被災市町村(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者 当該住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書面

 住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書面

(6) 前条第1項第4号に該当する者にあっては、別に定める単身入居の入居者資格認定のための申立書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前条第1項第1号の児童については、前項第1号から第3号に規定する「同居親族」並びに「同居しようとする親族」を、それぞれ「同居児童」並びに「同居しようとする児童」と読み替えるものとする。

3 前1項各号に掲げる書類のうち、町営住宅入居申込書に添付する書類については、募集案内等において定めるものとする。

一部改正〔平成25年規則2号・27年3号・令和3年21号・5年2号〕

(選考委員会)

第3条 条例第8条の規定による大槌町町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町営住宅入居者決定について町長の諮問に応ずるほか、入居者選考について意見を述べることができる。

2 委員会の委員は、4名を以て組織し、町議会議員、民生委員、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員は町議会議員並びに民生委員の職を離れた時は、同時にその資格を失うものとする。

4 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

8 委員会は、委員長が招集し会議の議長となる。

9 委員会の会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

10 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

11 委員会の庶務は、地域整備課において行う。

一部改正〔平成20年規則10号・25年12号・28年22号・31年9号・令和3年21号〕

(公開抽せん)

第4条 町長は、条例第7条第4項に規定する公開抽せんを行う場合には、入居申込者に対し、町営住宅抽せん券(様式第2号)を交付するものとし、原則として公開抽せんを行う3日前までに、その日時、場所及び方法を通知するものとする。

一部改正〔平成27年規則3号・令和5年2号〕

(老人等の要件)

第5条 条例第7条第5項に規定する老人又は心身障害者の要件は、次のとおりとする。

(1) 老人 同居親族のない60歳以上の者又は60歳以上の者であって、法第23条第1号に規定する親族のすべてが、次のいずれかに該当する者であること。

 配偶者

 18歳未満の者

 次号に規定する心身障害者

 おおむね60歳以上の者

(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 戦傷病者にあっては、第2条第1項第3号に該当する者

 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、第2条第1項第4号アに該当する者

 知的障害者等の精神障害を有する者にあっては、知的障害の程度が児童相談所長、知的障害者更生相談所長、精神保健福祉センター所長若しくは精神科の診療の経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的障害を有していると判定された者

(3) 配偶者からの暴力の被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 第2条第1項第6号アに該当する者又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 第2条第1項第6号イに該当する者

(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。

 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。

一部改正〔平成11年規則5号・25年2号・令和5年2号〕

(入居補欠者)

第6条 町長は、条例第9条第1項に規定する入居補欠者を決定したときは、町営住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により入居申込者に通知する。

一部改正〔令和5年規則2号〕

(入居許可証)

第7条 町長は、条例第10条に規定する入居を許可した者に対し、町営住宅入居許可証(様式第4号)を交付する。

一部改正〔令和5年規則2号〕

(入居の手続)

第8条 入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する町営住宅入居請書(様式第5号)を提出すること。ただし、町長が特に認めた場合は連帯保証人の連署を要しない。

(2) 入居名義人及び連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。

(3) 連帯保証人の前年の所得を証明する書類を提出すること。

(4) 条例第18条の規定による敷金を納付すること。

2 入居を許可された者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間までに同項に定める手続をすることができる。

一部改正〔令和5年規則20号〕

(入居の期日)

第9条 前条の規定による入居の手続を終った者は、町長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。

(連帯保証人)

第10条 連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、第2条の2第1項第5号に規定する法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者その他町長が特に認めた者の連帯保証人にあっては、町内に居住していることを要しない。

2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の連署する町営住宅連帯保証人変更届(様式第6号)、印鑑証明書及び前年の所得を証明する書類を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出るとともに、速やかに、前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(1) 所在が不明になったとき。

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

4 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに、町営住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第7号)に連帯保証人の変更後の住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。

一部改正〔平成12年規則19号・25年2号・令和3年21号・5年2号〕

(同居者の異動等)

第11条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居者に異動があったとき、又は入居者若しくは同居者の職業等に変更が生じたときは速やかに、町営住宅同居者異動等届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第12条に規定する同居の承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

(3) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書面

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、町営住宅同居承認書(様式第10号)により申請者に通知する。

一部改正〔令和5年規則2号〕

(入居の承継の承認)

第13条 条例第13条に規定する入居の承継の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類

(2) 申請者と入居者の関係を証する書類

(3) 申請者及び同居者の収入を証明する書類

2 町長は、前項の規定による申請に対し、第36条第1項又は第2項の規定に基づき承認を与えたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第12号)により申請者に通知する。

3 第8条第1項(第4号を除く。)の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。

4 前項の承認を受けようとする者は、死亡し又は退去した入居者が条例第29条及び第33条の規定による明渡しの請求を受けていない者でなければならない。

一部改正〔平成21年規則9号・27年3号・令和5年2号〕

(入居者の収入申告)

第14条 入居者は、条例第15条第1項の規定により、毎年9月末日までに、町営住宅入居者収入申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第15条第2項の規定により収入の額を認定したときは、町営住宅入居者収入認定・家賃決定通知書(様式第14号)により入居者に通知する。

3 入居者は、条例第15条第3項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(様式第15号)により町長に申し出なければならない。

4 町長は、前項の申出を行った入居者の収入の額の認定を更正したときは、町営住宅入居者収入認定額更正通知書(様式第16号)により入居者に通知する。

一部改正〔平成27年規則3号・令和5年2号〕

(家賃の減免基準等)

第15条 条例第16条(条例第26条第2項及び条例第28条第3項において準用する場合を含む。第3項及び第16条第1項において同じ。)に規定する家賃の減免の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とし、その減免の期間は、1年を超えない範囲内で、町長が入居者及びその同居者の事情を考慮して認める期間とする。

(1) 入居者又は同居者の収入(次条で定める収入をいう。以下同じ。)が失職その他の理由により低額である場合 収入に応じて別表第2に定める減免率を家賃に乗じて得た額

(2) 入居者又はその同居者が疾病にかかり、収入から療養費を差し引いた額が前号に定める額となった場合 収入に応じて別表第2に定める減免率を家賃に乗じて得た額

(3) 入居者又はその同居者が災害により損害を受けた場合であって、収入から当該損害額を差し引いた額が第1号に定める額となる場合 収入に応じて別表第2に定める減免率を家賃に乗じて得た額

(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である入居者の家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額

(5) 入居者又はその同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと町長が認めた場合 家賃の全額

(6) 条例第5条第2号エに規定する町営住宅の入居者が条例第25条第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者と認定され、かつ、当該入居者に係る家賃の額が町長が別に定める額を超える場合 当該家賃の額から当該町長が別に定める額を控除した額

(7) その他町長が認める場合 町長が認める額

2 減免の期間は、1年を超えない範囲内で、町長が入居者及びその同居者の事情を考慮して認める期間とする。

3 条例第16条に規定する家賃又は敷金の徴収猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

一部改正〔平成25年規則2号・27年3号・30年8号・令和3年21号・5年2号〕

(減免対象の収入)

第15条の2 前条における収入とは、条例第2条第4号に規定する収入に、次に掲げる第1号から第5号までの金額を加えた額を12で除して得た額(以下「減免対象月収」という。)が、69,000円を下回ることをいう。

(1) 収入に含まれない一時的な所得

(2) 傷病者の恩給及び年金

(3) 遺族の恩給及び年金

(4) 生活保護法の規定による給付

(5) その他所得税が非課税となる所得

2 前項第2号及び第3号の収入額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額とみなして所得金額を算出した額とする。

3 町長が別に定める場合、第1項の各号に掲げる金額は減免対象月収に含めないものとすることができる。

追加〔平成27年規則3号〕、一部改正〔令和5年規則2号〕

(減免又は徴収猶予の申請)

第16条 条例第16条に規定する家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免・敷金減免・徴収猶予承認申請書(様式第17号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認したときは、町営住宅家賃減免・敷金減免・徴収猶予決定通知書(様式第18号)により申請者に通知する。

一部改正〔平成30年規則8号・令和5年2号〕

(不在の届)

第17条 入居者は条例第21条の規定により町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町営住宅不在届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第18条 入居者は、条例第23条第1項の規定により町営住宅の用途変更等について承認を得ようとするときは、町営住宅用途変更(模様替、増築)承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、町営住宅用途変更(模様替、増築)承認書(様式第21号)により申請者に通知する。

(収入超過者等の認定)

第19条 町長は、条例第25条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定したときは、町営住宅収入超過者認定通知書(様式第22号)により当該入居者に通知する。

2 町長は、条例第25条第2項の規定により入居者を高額所得者として認定したときは、町営住宅高額所得者認定通知書(様式第23号)により当該入居者に通知する。

3 入居者は、条例第25条第3項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(様式第15号)により町長に申し出なければならない。

4 町長は、前項の申出に理由があると認めるときは、町営住宅収入超過者・高額所得者認定更正通知書(様式第24号)により入居者に通知する。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第20条 条例第30条の規定により、新たに整備された町営住宅に入居しようとする入居者は、町営住宅入居申出書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出により町営住宅への入居を決定したときは、町営住宅建替に伴う入居通知書(様式第26号)により入居者に通知する。

(町営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第21条 条例第31条の規定に基づく家賃の減額の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とし、その減額の期間は、5年以内の期間とする。

(1) 町営住宅建替事業若しくは町営住宅住戸改善事業(以下「建替等事業」という。)の施行又は町営住宅の用途の廃止に伴い、除却すべき又は改善すべき町営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該事業により新たに整備され、若しくは改善された町営住宅又は他の町営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額

(2) 建替等事業の施行に伴い、仮住居として入居した他の町営住宅の家賃が従前の町営住宅の家賃を超える場合 当該超える額

(町営住宅の返還等)

第22条 入居者は、条例第32条第1項の規定により町営住宅を返還しようとするときは、町営住宅返還届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第18条第2項の規定により敷金還付の請求をしようとするときは、条例第32条第1項の規定による町長の指定する職員の検査を受けた後、町営住宅敷金還付請求書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

一部改正〔平成12年規則11号〕

(立入検査員の証)

第23条 条例第32条第4項の規定による証票は、立入検査員の証(様式第29号)による。

第3章 社会福祉事業等への使用

(使用許可の申込)

第24条 条例第36条第1項の規定に基づき許可を受けようとする法第45条第1項で規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)は、町営住宅使用許可申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第25条 町長は、条例第36条第1項の規定に基づく町営住宅の使用の許可をした社会福祉法人等に対し、町営住宅使用許可書(様式第31号)を交付する。

一部改正〔令和5年規則2号〕

(使用の期日)

第26条 前条の規定による使用の許可を受けた社会福祉法人等は、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに使用を開始できない社会福祉法人等は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。

(使用料)

第27条 条例第37条の規定による使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項の家賃算定基礎額は同条第2項の表の上欄の最も低い収入区分に応ずる同表の下欄に定める額とする。

(準用)

第28条 社会福祉法人等の町営住宅の使用に当たっては、第11条第17条第18条第22条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「同居者」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。

第4章 駐車場の管理

(駐車利用の申込み)

第29条 条例第41条第1項の規定により、許可を受けようとする者は、駐車場利用申込書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(公開抽せん)

第30条 町長は、条例第43条第1項の規定による公開抽せんを行う場合には、利用申込者に対し、駐車場抽せん券(様式第33号)を交付するものとし、公開抽せんを行う3日前までに、その日時、場所及び方法を通知する。

(優先利用)

第31条 条例第43条第2項に規定する心身障害者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 戦傷病者にあっては、恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害がある者

(2) 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障害がある者

(3) 精神の障害を有する者にあっては、児童相談所長、知的障害者更生相談所長若しくは精神衛生センター所長又は精神科の診療に経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者

一部改正〔平成11年規則第5号〕

(利用許可証)

第32条 町長は、条例第43条第2項の規定による駐車場の利用を許可した者に対し、駐車場利用許可証(様式第34号)を交付する。

(利用の期日)

第33条 町長は、条例第43条第2項の規定により許可を受けた者は、町長の指定する期日までに利用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに利用を開始できない者は、その旨を申し出て、町長の承認を得なければならない。

(利用料の納付)

第34条 駐車場の利用料は、別表第3に定めるとおりとする。

一部改正〔平成27年規則3号・令和3年21号〕

(駐車場の返還)

第35条 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

第5章 その他

追加〔平成27年規則3号〕

(入居の承継の承認基準)

第36条 町長は、第13条の規定による町営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)の提出があった場合において、承認を受けようとする者が条例第5条に掲げる条件を具備し、及び条例第12条の規定により承認を得た日から起算して現に1年以上同居している者、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であるときは条例第13条の承認をするものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の他婚姻予定者を含む。)

(2) 入居名義人が死亡し又は退去した日において65歳以上の者

(3) 世帯に次に掲げる要件のいずれかに該当する心身障害者がいる者

 身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5条の4級以上の障害がある者

 精神の障害を有するものにあっては、精神科の診療に経験を有する医師により中度以上の知的障害者またはこれと同程度の精神に障害を有しているものと判定された者

2 町長は、前項の規定にかかわらず、条例第13条の承認を得ようとする者又はその同居者が病気にかかっていることその他の特別な事情があると認めるときは、同項の承認を行うことができる。

3 条例第13条の規定による承認を受けずに町営住宅に居住する同居者は、当該町営住宅の入居名義人が死亡し、又は退去した日から1年以内に、当該町営住宅を退去しなければならない。

追加〔平成21年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則3号・31年3号〕

(共益費)

第37条 条例第19条第1項第4号で規定する共同施設の通常の維持に要する費用として、町長が別に定める共益費を徴収する。

追加〔平成27年規則3号〕、一部改正〔平成30年規則8号〕

(支払の方法)

第38条 家賃、駐車場利用料及び共益費の納付の方法は、原則として町が指定する金融機関での口座振替とする。

2 前項の口座振替の振替日は、原則として毎月25日とする。

追加〔平成27年規則3号〕

(端数処理の方法)

第39条 日割計算等の理由により、家賃、駐車場利用料及び共益費の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

追加〔平成27年規則3号〕

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に大槌町公営住宅条例施行規則の規定によりした手続その他の行為は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。

3 この規則による改正後の大槌町町営住宅等条例施行規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申込書等又は許可書等について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申込書等又は許可書等については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年3月26日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第37号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大槌町町営住宅等条例施行規則の規定は、平成30年4月以後の月分の家賃の減免について適用する。

(平成31年2月1日規則第3号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の2関係)

追加〔平成25年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則2号〕

区分

措置

条例第3条の8第2項に規定する規則で定める措置

住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級5の基準及び評価方法基準第5の5の5―2(3)イの基準を満たすこととなる措置

条例第3条の8第3項に規定する規則で定める措置

住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例第3条の8第4項に規定する規則で定める措置

条例第3条の8第4項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)をみたすこととなる措置

条例第3条の8第5項に規定する規則で定める措置

住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が専用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の、共用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置

町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置

条例第3条の10に規定する規則で定める措置

住戸内の各部が評価方法基準第5の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

条例第3条の11に規定する規則で定める措置

町営住宅の通行の用に供する共用の部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置

別表第1(第2条第2項関係)

追加〔令和3年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則2号〕

団地名

部屋名

赤浜町営住宅

F―1、F―2、F―3、G―1、G―2、H―1、H―2、I―1、I―2、I―3、J―1、J―2、K―1、K―2、K―3、L―1、L―2、V―1、V―2、V―3、W―1、W―2

大ケ口一丁目町営住宅

A―1、A―2、A―3、A―4、B―3、B―4、B―5、B―6、B―7、B―8、B―9、C―3、C―4、C―5、D―1、D―2、D―3、D―4、D―5、E―5、E―6、F―1、F―2、F―3、F―4、F―5、F―6、G―1、G―2、G―5、G―6、H―1、H―2、I―1、I―2、I―3、K―1、K―2、K―3、K―4、K―5、K―6、K―7、L―5

大ケ口二丁目町営住宅

A―1、A―2、B―1、B―2、F―1、F―2、G―1、G―2

吉里吉里町営住宅

1―1、1―2、1―4、1―5、1―6、2―1、2―2、2―3、2―6、2―7、3―1、3―2、3―3、3―6、3―7、4―1、4―2、4―3、4―6、4―7、5―1、5―2、5―3、5―6、5―7

源水町営住宅

A―1、A―4、B―1、B―4、E―1、E―4、F―1、F―4

末広町町営住宅

201、202、203、204、205、206、207、208、210、211、301、302、303、304、306、307、308、310、311、401、402、403、404、406、407、408、410、411、501、502、503、504、506、507、508、510、511、601、602、603、605、606、607、609

柾内第2町営住宅

B―1、B―2、C―1、C―2、D―1、D―2、E―1、E―2、F―1、F―2、G―1、G―2、H―1、H―2、I―1、I―2、J―1、J―2、K―1

浪板町営住宅

G―1、G―2、G―3、H―1、H―2、H―3

本町町営住宅

A―1、A―2、A―3、A―4、B―1、B―2、B―3、B―4、C―1、C―2、C―3、C―4、D―1、D―2、D―3

上町町営住宅

A―1、A―2、A―3、A―4、D―1、D―2、D―3、E―1、E―2、E―3、F―1、F―2、G―1、G―2、G―3、H―1、H―2、I―1、I―2、J―1、J―2、J―3、K―1、K―2、O―1、O―2、P―1、P―2、P―3、P―4、P―5

吉里吉里第2町営住宅

B―1、B―2、G―1、G―2、G―3、N―1、N―2、N―3

安渡第2町営住宅

I―1、I―2、J―1、J―2、K―1、K―2、L―1、L―2、L―3、M―1、M―2、W―1、W―2、X―2、X―3

大町町営住宅

A―1、A―2、A―3、B―1、B―2、C―1、C―2、C―3、C―4、D―1、D―2、D―3、E―1、E―2、E―3、F―1、F―2、G―1、G―2、H―1、H―2、I―1、I―2、J―1、J―2、J―3、J―4、K―1、K―2、K―3、K―4、K―5

大町第2町営住宅

C―1、C―2、C―3、D―1、D―2、E―1、E―2、F―1、F―2、J―1、J―2、J―3

御社地町営住宅

101、102、104、201、202、203、205、301、302、303、305、401、402、403、405、501、502、503、505

三枚堂第1町営住宅

A―1、A―2、A―3、A―4、B―1、B―2、B―3、B―4、B―5、C―1、C―2、C―3、C―4、C―5、D―1、D―2、D―3、D―4、D―5

三枚堂第2町営住宅

A―1、A―2、A―3、A―4、C―1、C―2、C―3、C―4、C―5、C―6

三枚堂第3町営住宅

A―1、A―2、B―1、B―2、C―1、C―2、D―1、D―2、E―1、E―2、F―1、F―2、G―1、G―2、H―1、H―2

上町第2町営住宅

A―1、A―2、A―3、A―4、B―1、B―2、B―3、B―4、B―5、C―1、C―2、C―3、C―4、C―5、D―1、D―2、D―3、D―4、E―1、E―2、E―3、F―1、F―2、F―3、F―4、F―5

別表第2(第15条関係)

追加〔平成27年規則3号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕

減免対象月収の区分

減免率

0円

90%

1円~17,250円

70%

17,251円~34,500円

50%

34,501円~51,750円

30%

51,751円~69,000円

10%

別表第3(第34条関係)

追加〔平成27年規則3号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕

自動車の種類

駐車場利用料の額

軽自動車

1,500円

軽自動車以外の自動車

2,000円

全部改正〔令和5年規則20号〕

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全部改正〔令和5年規則2号〕

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全部改正〔令和5年規則20号〕

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大槌町町営住宅等条例施行規則

平成9年12月24日 規則第17号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月24日 規則第17号
平成11年3月15日 規則第5号
平成12年3月27日 規則第11号
平成12年3月27日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年3月17日 規則第10号
平成21年3月12日 規則第9号
平成25年3月15日 規則第2号
平成25年3月15日 規則第12号
平成27年3月26日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第22号
平成28年6月1日 規則第37号
平成29年3月17日 規則第5号
平成30年4月2日 規則第8号
平成31年2月1日 規則第3号
平成31年3月25日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第16号
令和3年9月9日 規則第21号
令和5年3月28日 規則第2号
令和5年7月11日 規則第20号