○大槌町上下水道課企業職員旅費規程
昭和42年4月1日
水道事業所管理規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する大槌町上下水道課企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和2年水管規程18号〕
(旅費)
第2条 職員の旅費の支給に関しては、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)及び大槌町職員等の町内旅行の旅費支給に関する規則(平成4年規則第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第18号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。