○大槌町水道事業及び下水道事業会計規程

平成11年4月1日

水道事業所管理規程第2号

大槌町水道事業所会計規程(昭和42年水道事業所管理規程第17号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大槌町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)及び業務班班長(以下「班長」という。)とする。

3 課長である企業出納員が事故又は欠けたときには、班長である企業出納員がその職務を行う。

4 現金取扱員1人が1日に扱うことのできる現金の限度額は、次に定める額とする。

水道料金、下水道使用料、下水道事業に係る受益者負担金及びその他の収納金 300万円

一部改正〔平成20年水管規程5号・25年1号・26年3号・令和2年20号〕

(企業出納員への事務委任)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 支払準備金口座からの支払いに充てるために小切手を振り出すこと。

(2) 隔地払依頼書を発行して支払金の送金をすること。

(3) 口座振替依頼書を発行して支払金の送金をすること。

(4) 預金・現金の出納及び保管に関すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。

(7) 水道料金、下水道使用料、下水道事業に係る受益者負担金その他の収納金を受領し、第5条に定める出納取扱金融機関に払い込むこと。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部をとりあつかわせるものを大槌町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを大槌町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、毎日出納日計表を作成しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、出納日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 調定額集計表

(5) 収納日計表

(6) 銀行預金別資金残高表

(7) 貯蔵品受払簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 工事台帳

(10) 給水装置台帳

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第12条 総勘定元帳(以下「元帳」という。)は、第15条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 元帳、出納日計表その他相互に関する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令73号)に掲げる例によるものとする。

一部改正〔平成25年水管規程1号・令和2年20号〕

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 課長は、収入を調定しようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により元帳のほか収入予算差引簿及び調定額集計表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(納入通知書の送付)

第17条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(納入通知書の再発行)

第18条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払い拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(領収書の交付)

第19条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 課長は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が口座振替の方法により収納した場合は、水道料金等領収書(口座振替用)を交付しなければならない。

3 課長は、指定代理納付者による納付の方法により、大槌町水道事業給水条例(平成10年大槌町条例第9号)の規定により徴収する水道料金、大槌町下水道条例(平成10年大槌町条例第15号)の規定により徴収する使用料及び大槌町漁業集落排水処理施設条例(平成15年大槌町条例第17号)の規定により徴収する使用料を収納した場合は、領収書を交付しないものとする。

一部改正〔平成23年水管規程3号・令和2年20号〕

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日から順次3日目の10時までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日から順次3日目の10時までに課長に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、収入を徴収又は収納した場合は第1項の規定を準用するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、受け入れた収入について出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の30日以内に振り替えることができるものとする。

一部改正〔平成23年水管規程3号・令和2年20号〕

(収入伝票の発行等)

第21条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収入を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金別資金残高表に記帳するとともに出納日計表により、当該収入伝票を添付して管理者の決裁を受け、元帳のほか収納日計表に記帳しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(過誤納金の還付)

第22条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となった者がある場合、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、元帳のほかに収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(小切手の支払地の区域)

第23条 上下水道事業の収入の納入義務者が収納の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、大槌町とする。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(証券の支払拒絶等)

第24条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を課長に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、課長から払込みを受けた証券については、当該証券を課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、銀行預金別資金残高表に記帳するとともに当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、元帳に記載しなければならない。この場合において、課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 課長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入月日、科目、勘定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに元帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、元帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(支払伝票の発行)

第27条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、支出命令書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支出命令書に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、銀行預金別資金残高表に記帳しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、元帳のほか支出予算差引簿、銀行預金別資金残高表に記帳しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(隔地払)

第29条 課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴させなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって課長に申し出なければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関のほか、別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて振込資金受領書により翌日までに課長に報告しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(支払事務の委託)

第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第34条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第36条 小切手帳の保管は、課長が行う。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(領収書等の徴収)

第37条 課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振込資金受領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他のやむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(支払小切手の整理)

第38条 課長は、毎月支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(隔地払機関の経過)

第39条 課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(過誤払金の回収)

第40条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替を伝票発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(債務免除等)

第41条 課長は、債務免除、時効により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 下水道使用料預り金

(3) 預り諸税

(4) 他会計誤入金

(5) 還付未済金

(6) その他の預り金

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(預り有価証券)

第44条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(利札の還付請求)

第46条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 原材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第2節 出納

(購入)

第49条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(受入れ)

第52条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて元帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出しし、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき元帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(払出材料の戻入れ)

第55条 課長は、建設改良又は修繕のために払いだした材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(発生品)

第56条 課長は、第47条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「支出予算差引簿」とあるのは「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(不用品の処分)

第57条 課長は、たな卸資産のうち不要となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者に決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(実地たな卸)

第59条 課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、課長はその結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、課長は管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(たな卸の結果の報告)

第61条 課長は、実地たな卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づき元帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 課長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち原材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第52条中「支出予算差引簿」とあるのは「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(物品の管理)

第64条 課長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたものは前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(不用物品の処理)

第66条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又、廃棄しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品並びにリース資産をいう。

(2) 無形固定資産

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産、電話加入権及び有線テレビ加入権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資

投資有価証券、出資金、長期貸付金及び基金をいう。

一部改正〔平成25年水管規程1号〕

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(4) ファイナンス・リース取引により取得した固定資産については、リース料総額から利息相当額総額を控除した額

一部改正〔平成25年水管規程1号〕

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲受けしようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事の係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の方法)

第74条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(建設改良工事の精算)

第75条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(売却等)

第78条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(固定資産の用途廃止)

第79条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(売却等に関する報告)

第80条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第83条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第1項及び第9条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50を乗じて算出した金額とすることができる。

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

(減価償却の特例)

第84条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第7章の2 リース会計に係る特例

追加〔令和2年水管規程20号〕

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第84条の2 前章の規定にかかわらず、第67条第1号及び第2号に掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、地方公営企業法施行規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

追加〔令和2年水管規程20号〕

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第84条の3 前章の規定にかかわらず、第67条第1号及び第2号に掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、地方公営企業法施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

追加〔令和2年水管規程20号〕

第7章の3 報告セグメント

追加〔令和2年水管規程20号〕

(報告セグメントの区分)

第84条の4 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 漁業集落排水処理事業

追加〔令和2年水管規程20号〕

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第85条 課長は、別に定める日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(予算原案等の町長への送付)

第86条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を別に定める日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュフロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

一部改正〔平成25年水管規程1号〕

(予算の執行)

第87条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節を区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(予算超過の支出)

第89条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算の定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(予算の繰越し)

第90条 課長は、予算に定める建設又は改良事業に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月31目までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続日について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第9章 決算

(決算の調製)

第91条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(決算整理)

第92条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 修繕引当金の計上

(4) 繰越勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(帳簿の締切)

第93条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

(決算報告書等の提出)

第94条 課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を添え町長に提出するものとする。

一部改正〔令和2年水管規程20号〕

第10章 雑則

(契約)

第95条 上下水道事業に係る契約については、大槌町財務規則(平成12年規則第22号)第6章に規定する例によるものとする。

一部改正〔平成18年水管規程2号・令和2年20号〕

(計理状況の報告)

第96条 課長は、毎月末日をもって月次試算表等を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表等を翌月20日までに町長に提出するものとする。

一部改正〔平成25年水管規程1号・令和2年20号〕

(伝票等の様式)

第97条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入予算差引簿 別表第1号

(2) 支出予算差引簿 別表第2号

(3) 収入伝票 別表第3号

(4) 支払伝票 別表第4号

(5) 振替伝票 別表第5号

(6) 上下水道事業会計出納日計表 別表第6号

(7) 総勘定元帳 別表第7号

(8) 調定額集計表 別表第8号

(9) 収納日計表 別表第9号

(10) 銀行預金別資金残高表 別表第10号

(11) 給水装置台帳 別表第11号

(12) 固定資産台帳 別表第12号

(13) 公債台帳 別表第13号

(14) 口座振込依頼書 別表第14号

(15) 振込資金受領書 別表第15号

(16) 受払簿(品番) 別表第16号

(17) 入庫伝票 別表第17号

(18) 出庫伝票 別表第18号

(19) たな卸表 別表第19号

(20) 小切手振出伺書 別表第20号

(21) 小切手振出通知書 別表第21号

(22) 小切手支払済通知書 別表第22号

2 次の各号に規定する様式は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)に掲げる例によるものとする。

(1) 予算実施計画

(2) 資金計画

(3) 給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 継続費繰越計算書

(7) 継続費精算報告書

(8) 繰越計算書

(9) 決算報告書

(10) 損益計算書

(11) 剰余金計算書

(欠損金計算書)

(12) 剰余金処分計算書

(欠損金処理計算書)

(13) 貸借対照表

(14) 事業報告書

(15) キャッシュフロー計算書

(16) 収益費用明細書

(17) 固定資産明細書

(18) 企業債明細書

(19) 月次試算表

一部改正〔平成25年水管規程1号・令和2年20号〕

(平成18年11月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日水管規程第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日水管規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日水管規程第3号)

この規程は、平成23年12月19日から施行する。

(平成25年3月15日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第20号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

一部改正〔平成25年水管規程1号〕

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一部改正〔平成25年水管規程1号〕

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一部改正〔平成20年水管規程5号・25年1号・令和2年20号〕

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一部改正〔平成20年水管規程5号・25年1号・令和2年20号〕

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一部改正〔平成25年水管規程1号・令和2年20号〕

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一部改正〔平成20年水管規程5号・25年1号・令和2年20号〕

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一部改正〔平成25年水管規程1号〕

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一部改正〔平成20年水管規程5号・25年1号・令和2年20号〕

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一部改正〔平成25年水管規程1号・令和2年20号〕

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一部改正〔平成25年水管規程1号・令和2年20号〕

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大槌町水道事業及び下水道事業会計規程

平成11年4月1日 水道事業所管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成11年4月1日 水道事業所管理規程第2号
平成18年11月1日 水道事業所管理規程第2号
平成19年9月19日 水道事業所管理規程第2号
平成20年3月17日 水道事業所管理規程第5号
平成23年12月19日 水道事業所管理規程第3号
平成25年3月15日 水道事業所管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業所管理規程第3号
令和2年4月1日 水道事業所管理規程第20号