○大槌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成20年3月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例25号〕)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大槌町条例第24号)第15条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 395,000 |
2 | 444,000 |
3 | 496,000 |
4 | 560,000 |
5 | 639,000 |
6 | 746,000 |
7 | 871,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従って決定する。
5 第4条の規定により任期を定めて採用された職員の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用については、給与条例第5条第11項中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「大槌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年大槌町条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「、当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員の属する」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員の属する」と、「大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大槌町条例第24号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員」と、「同条第1項」とあるのは「大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大槌町条例第24号)第2条第1項」と、給与条例第11条第2項第2号、第14条第2項及び第7項並びに第24条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成24年条例25号・28年24号・31号・29年27号・30年34号・令和4年28号・31号・5年33号・6年42号〕)
2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び大槌町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年大槌町条例第2号)」と、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第21条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。
(追加〔平成24年条例25号〕、一部改正〔平成28年条例24号・31号・30年34号・令和3年28号・4年31号・5年33号・6年42号〕)
(分限及び懲戒)
第9条 任期を定めて採用された職員については、大槌町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年大槌町条例第37号)及び大槌町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大槌町条例第38号)の規定を適用する。
(一部改正〔平成24年条例25号〕)
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例25号〕)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大槌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月15日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大槌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は、平成28年4月1日から、改正後の条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月14日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第28号)
この条例は、令和3年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。