○大槌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例25号〕)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

383,000

2

431,000

3

481,000

4

544,000

5

620,000

6

724,000

7

846,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従って決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事業により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定に号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第4条の規定により任期を定めて採用された職員の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用については、給与条例第5条第11項中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「大槌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年大槌町条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「、当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員の属する」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員の属する」と、「大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大槌町条例第24号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員」と、「同条第1項」とあるのは「大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大槌町条例第24号)第2条第1項」と、給与条例第11条第2項第2号第14条第2項及び第7項並びに第24条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年条例25号・28年24号・31号・29年27号・30年34号・令和4年28号・31号・5年33号〕)

(給与条例の適用除外等)

第8条 給与条例第4条第5条第8条から第10条まで、第10条の2第14条第16条第17条第19条及び第21条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び大槌町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年大槌町条例第2号)。以下「任期付職員条例」という。」と、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とする。

(追加〔平成24年条例25号〕、一部改正〔平成28年条例24号・31号・30年34号・令和3年28号・4年31号・5年33号〕)

(一部改正〔平成24年条例25号〕)

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例25号〕)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大槌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月15日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大槌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は、平成28年4月1日から、改正後の条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成29年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月14日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第28号)

この条例は、令和3年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

大槌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月10日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月10日 条例第2号
平成24年12月17日 条例第25号
平成28年10月18日 条例第24号
平成28年12月15日 条例第31号
平成29年12月15日 条例第27号
平成30年12月14日 条例第34号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年12月15日 条例第28号
令和4年12月15日 条例第31号
令和5年12月20日 条例第33号