○大槌町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年11月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例(平成22年大槌町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年規則27号・令和3年10号〕
一部改正〔平成26年規則27号・令和3年10号〕
2 廃止の届出をする加入者は、加入負担金、工事費又は使用料の未納金があるときは、廃止の届出と同時に未納金を納入しなければならない。
3 有線テレビジョン放送の利用を再開しようとする者は、再開希望日の1月前までに町長に申込書を提出しなければならない。
4 有線テレビジョン放送の利用を再開しようとする者は、再開時の工事代を町の指定する方法により納入しなければならない。
一部改正〔平成26年規則27号・令和3年10号〕
(業務区域内の例外)
第5条 町長は、条例第6条に規定する業務区域内であっても、幹線の敷設の無い場合又は特殊な事情がある場合は、加入等の申込みに応じないことができる。
一部改正〔平成26年規則27号〕
2 町は、利用料が納期までに納入されないときは、納入期限を定めて督促通知書により督促しなければならない。
3 利用料の納入又は督促に関する手続等は、大槌町財務規則(平成12年大槌町規則第22号)の定めるところによる。
一部改正〔平成26年規則27号〕
(引込設備工事)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する引込設備の新設、廃止及び変更等の工事は、町で行うものとする。
一部改正〔平成26年規則27号〕
(減免)
第8条 条例第17条に規定する特別の理由があると認められる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町の施設
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 有線放送施設の運用上、必要不可欠なもの
(4) その他町長が認めた者
4 利用料の減額又は免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を大槌町有線テレビジョン放送施設減免事由消滅届(様式第7号)(電磁的方法を使用する場合にあっては、町長が別に定めるもの)により、町長に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年規則27号・令和3年10号〕
一部改正〔平成26年規則27号〕
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則27号〕
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月30日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
全部改正〔令和3年規則10号〕
全部改正〔令和3年規則10号〕
全部改正〔令和3年規則10号〕
全部改正〔令和3年規則10号〕
全部改正〔令和3年規則10号〕
全部改正〔平成26年規則27号〕
全部改正〔令和3年規則10号〕