○職員自家用車を公用車扱いとして運行させる場合の運用規程

平成25年11月11日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大槌町公用車運行管理規程(昭和62年大槌町訓令第5号)第8条ただし書の規定に基づき、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年大槌町条例第11号)を適用又は準用する職員の所有する自家用車を公用のために職員自らの運転により旅行(以下「旅行」という。)をさせる場合の手続き並びに適切な車両運行管理を行うために必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この訓令は、次の項目のいずれかに該当した場合に適用する。

(1) 旅行先まで適当な公共交通機関がないとき。

(2) 公共交通機関がある場合であって、適時の発着時刻が確保できず乗降場所から目的地までの相当の徒歩時間を要し旅行先用務に不都合が生ずるとき。

(3) 緊急を要する業務又は携行する荷物の都合のために運行する必要が生じたとき。

(登録申請)

第3条 旅行する目的で運行しようとするときは、次の各号に掲げる条件を備え、「自家用車の公用扱い登録申請書」(様式第1号)を町長に提出し申請しなければならない。

(1) 通勤等日常において専ら自ら使用又は使用しようとする車両1台とする。

(2) 使用する車両は普通乗用車又は軽自動車とする。

(3) 継続して法定点検整備を行っている車両であること。

(4) 運転する職員の運転免許取得経過期間は2年以上とし、運転経験期間は1年以上とする。

(5) 使用しようとする車両の任意保険は、次に定める要件を満たすものでなければならない。

 対人賠償保険 無制限

 対物賠償保険 1千万円以上

2 前項の申請には、前条の規定に基づき当該車両に関する別に定める必要な書類を添付しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、申請内容を確認のうえ公用車の扱いとして適当と判断したときは、「職員自家用車の公用車扱い登録証」(様式第2号)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 前項の登録有効期間は毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、期間の7日前までに町長に申請しなければならない。年度の途中で登録する場合も有効期限は当該年度末とする。また、対象となる自家用車を廃車・更新する場合又は職員の身体の都合により運転することが困難な場合は、速やかに自家用車の公用扱い登録抹消届出書(様式第3号)を町長へ提出し、登録証を返還するものとする。

(旅行の許可)

第5条 職員は、旅行をしようとするときは、最短で一般的な経路(以下「既定経路」という。)を運行する自家用自動車運転旅行申請書(様式第4号)を所属長に提出し、許可を得なければならない。

(旅費支給等)

第6条 職員が旅行するときは、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年大槌町条例第11号)第9条に定める「車賃」を支給するものとする。

(交通事故等)

第7条 大槌町は、既定経路において発生した交通事故の責任を負うものとし、交通事故の損害賠償金額が当該職員の加入する保険における賠償額を上回ったときは、当該金額について負担するものとする。

2 前項の規定により大槌町がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が当該職員並びにその他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償する。

3 職員は、交通事故に遭遇したときは、公用車事故と同様、町長に交通事故報告書を提出しなければならない。

4 職員本人が負傷又は死亡したときは、既定経路の運行時について地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条に定める公務災害補償を適用させるものとする。

5 交通事故以外の事故又は自家用車の故障等については、職員において処理するものとする。

(免責)

第8条 町長は、職員がこの訓令に従わない場合、責任を負わないものとする。

(補則)

第9条 この訓令によるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年11月25日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

一部改正〔令和4年訓令8号〕

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一部改正〔令和4年訓令8号〕

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一部改正〔令和4年訓令8号〕

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職員自家用車を公用車扱いとして運行させる場合の運用規程

平成25年11月11日 訓令第13号

(令和4年11月25日施行)