○大槌町土地区画整理事業区域内住宅建設補助金交付要綱
平成29年7月18日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内各地区の土地区画整理事業区域内において住宅建設を促すことにより、町及び各地区の中心市街地の活性化に資することを目的とし、土地区画整理事業区域内に住宅を建設する者に対して補助金を交付することについて、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号)及び大槌町補助金交付規程(平成25年大槌町訓令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地区画整理事業区域 町方地区、安渡地区、赤浜地区及び吉里吉里地区の震災復興土地区画整理事業の区域をいう。
(2) 住宅 自らが居住するための住宅をいい、賃貸借の用に供する住宅を除く。
(3) 使用収益開始の日 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により、町から仮換地の使用又は収益を開始することができる日として通知された日をいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の対象者は、土地区画整理事業区域内に自らが居住する住宅を建設し、当該住宅の所有権を有する者とする。ただし、町税等を滞納している者を除く。
2 当該住宅の所有権を有する者と居住する者が異なる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該住宅の所有権を有する者の同意書を添えて、居住者が申請することを妨げない。
一部改正〔平成29年告示124号〕
(補助要件)
第4条 補助対象となる住宅の建設は、土地区画整理事業の使用収益開始の日から2年以内に着手していることとする。
(建売住宅の特例)
第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、建売住宅を購入し、当該住宅に居住する者は、補助の対象者とする。
2 前条の規定にかかわらず、建売住宅の購入者に係る補助対象となる宅地の取得の要件は、土地区画整理事業による使用収益開始の日から2年以内に住宅の建設が完了し、かつ、建売住宅を購入して居住を開始していることとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、住宅の建設1件につき100万円とする。
(提出書類及び提出期日)
第7条 補助金の交付の申請及び請求に係る提出書類及びこれらの提出期日は、別表のとおりとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日告示第124号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
別表(第7条関係)
一部改正〔平成29年告示124号〕
一部改正〔平成29年告示124号〕