○おおつち地場産業活性化センター安渡地区研究棟の管理運営に関する規則
平成31年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、おおつち地場産業活性化センター設置及び管理に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、おおつち地場産業活性化センター安渡地区研究棟(以下「安渡地区研究棟」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 安渡地区研究棟は、別表第1に掲げる機能により区分する。
(開所日及び開所時間)
第3条 安渡地区研究棟の開所日は、次に掲げる日以外とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日
2 安渡地区研究棟の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 食品加工機能 食品加工室機能使用予定票(様式第2号)
(2) 研修室機能 研修室機能使用予定票(様式第3号)
(3) 貸室機能 貸室機能使用予定票(様式第4号)
(4) 試験室機能 試験室機能使用予定票(様式第5号)
2 使用者は、許可通知書の交付を受けた際に、前項に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用の終了後に納付することができる。
3 使用者は、前項ただし書の規定により使用料を納付する場合においては、使用料を1箇月ごとに集計し、翌月15日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定による使用料の減免に係る手続等ついては、使用料の減免規定に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、町長が別に定める。
(使用報告)
第8条 使用者は、許可された使用を終えたときは、次に定める書類により遅滞なく町長に報告し、職員立会いの下に点検を受けなければならない。
(1) 食品加工室機能 食品加工室機能使用報告書(様式第8号)
(2) 研修室機能 研修室機能使用報告書(様式第9号)
(3) 貸室機能 貸室機能使用報告書(様式第10号)
(4) 試験室機能 試験室機能使用報告書(様式第11号)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第6条関係)
大区分 | 中区分 | 小区分 |
食品加工室機能 | 加工品製造機能 菓子類製造機能 | 包装機能 |
原料保管機能 | ||
製品保管機能 | ||
資材保管機能 | ||
研修室機能 | ― | 研修室A 研修室B 研修室C(浴室機能付き) シャワー室 洗濯室 |
貸室機能 | ― | 事務室A 事務室B 事務室C |
試験室機能 | ― | ― |
別表第2(第6条関係)
使用料算定区分 | 構成 | 使用料 | |
食品加工室機能 | 加工品製造機能 菓子類製造機能 | 検収室 原料保管庫 前室1 1次処理室 前室2 加工室 菓子類製造室 包装室 製品貯蔵庫 資材保管庫 前室3 | 1時間当たり600円 (1日当たり4,800円) |
包装機能 | 資材保管庫 包装室 前室3 | 1時間当たり200円 | |
原料保管機能 | 原料保管庫 | 1日当たり50円 | |
製品保管機能 | 製品保管庫 | 1日当たり50円 | |
資材保管機能 | 資材保管庫 | 1日当たり50円 | |
研修室機能 | ― | 研修室A | それぞれ1時間当たり200円 (それぞれ1日当たり1,600円) |
研修室B | |||
研修室C (浴室機能付き) | |||
シャワー室 | それぞれ1回当たり100円 | ||
洗濯室 | |||
貸室機能 | ― | 事務室A | それぞれ1時間当たり250円 (それぞれ1日当たり2,000円) |
事務室B | |||
事務室C | |||
試験室機能 | ― | ― | 1日当たり1,650円 |
備考
1 それぞれの機能において納めるべき使用料は、構成する部屋に設置されている機械器具等の使用料を含めた金額とする。
2 原料保管機能、製品保管機能及び資材保管機能においては、加工品製造機能又は菓子類製造機能と併せて使用しない場合の使用料とする。
3 研修室機能の研修室A、研修室B又は研修室Cを現に使用している者が、シャワー室又は洗濯室を使用する場合は、シャワー室又は洗濯室の使用料は徴収しない。
4 「1日当たり」の使用料は、開所日に終日使用する場合において適用する。