○おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟の管理運営に関する規則
平成31年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、おおつち地場産業活性化センター設置及び管理に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟(以下「桃畑地区実証棟」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 桃畑地区実証棟は、別表第1に掲げる機能により区分する。
(開所日及び開所時間)
第3条 桃畑地区実証棟の開所日は、次に掲げる日以外とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日
2 桃畑地区実証棟の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 事業期間は、単年度とする。ただし、これにより難い場合は、事前に町長と協議の上、事業期間を定めることができるものとする。
(事業計画の審査)
第5条 おおつち地場産業活性化センター事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、前条第1項の規定により提出された事業計画書の事業内容等について審査するものとする。
2 町長は、審査委員会が提出された事業計画書の内容を適当と認めたときは、おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟事業計画認定証(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
3 審査委員会の設置については、町長が別に定める。
3 桃畑地区実証棟における行為の許可については、桃畑地区実証棟の使用の許可を受けた者に限り申請することができる。
2 使用者は、許可通知書の交付を受けた際に、前項に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用の終了後に納付することができる。
3 使用者は、前項ただし書の規定により使用料を納付する場合においては、使用料を1箇月ごとに集計し、翌月15日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定による使用料の減免に係る手続等ついては、使用料の減免規定に関する規則(昭和60年大槌町規則第4号)に定めるもののほか、町長が別に定める。
(使用報告)
第10条 使用者は、許可された使用を終えたときは、おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟使用報告書(様式第7号)により遅滞なく報告し、職員立会いの下に点検を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第8条関係)
大区分 | 小区分 |
飼育研究機能 | 大型水槽(4基) |
中型水槽(3基) | |
小型水槽(2基) | |
作業保管庫機能 | ― |
水量調整機能 | 飼育魚類搬出用ポンプ 水量調整用ポンプ |
別表第2(第8条関係)
使用料算定区分 | 構成 | 使用料 |
大型水槽① | 大型水槽1基 自動給餌機 | 1日当たり740円 |
大型水槽② | 大型水槽1基 自動給餌機 | 1日当たり740円 |
大型水槽③ | 大型水槽1基 自動給餌機 | 1日当たり740円 |
大型水槽④ | 大型水槽1基 自動給餌機 | 1日当たり740円 |
中型水槽⑤ | 中型水槽1基 | 1日当たり190円 |
中型水槽⑥ | 中型水槽1基 | 1日当たり190円 |
中型水槽⑦ | 中型水槽1基 | 1日当たり190円 |
小型水槽⑧ | 小型水槽1基 | 1日当たり50円 |
小型水槽⑨ | 小型水槽1基 | 1日当たり50円 |
作業保管庫 | ― | 1日につき1m2当たり20円 |
飼育魚類搬出用ポンプ | 飼育魚類搬出用ポンプ 活魚タンク | 1日当たり90円 |
水量調整用ポンプ | ― | 1日当たり90円 |
備考
1 「1日当たり」の使用料は、開所日に終日使用する場合において適用する。ただし、終日使用しない場合にあっても、時間割計算による算定は行わない。