○おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟の管理運営に関する規則

平成31年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、おおつち地場産業活性化センター設置及び管理に関する条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟(以下「桃畑地区実証棟」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 桃畑地区実証棟は、別表第1に掲げる機能により区分する。

(開所日及び開所時間)

第3条 桃畑地区実証棟の開所日は、次に掲げる日以外とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日

2 桃畑地区実証棟の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用認定の申請等)

第4条 条例第4条の規定により、桃畑地区実証棟の使用の許可を受けようとする者は、おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟使用認定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)等の必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに提出し、使用の認定を受けなければならない。

2 事業期間は、単年度とする。ただし、これにより難い場合は、事前に町長と協議の上、事業期間を定めることができるものとする。

(事業計画の審査)

第5条 おおつち地場産業活性化センター事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、前条第1項の規定により提出された事業計画書の事業内容等について審査するものとする。

2 町長は、審査委員会が提出された事業計画書の内容を適当と認めたときは、おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟事業計画認定証(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 審査委員会の設置については、町長が別に定める。

(使用等の許可)

第6条 条例第4条及び第5条の規定により桃畑地区実証棟の使用又は桃畑地区実証棟における行為の許可を受けようとする者は、おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟使用(行為)許可申請書(様式第4号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定し、その結果をおおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟使用(行為)許可通知書(様式第5号。以下「許可通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 桃畑地区実証棟における行為の許可については、桃畑地区実証棟の使用の許可を受けた者に限り申請することができる。

(使用許可等の取消し)

第7条 町長は、条例第6条の規定により使用の許可又は行為の許可を取り消し、又は使用の許可又は行為の許可を停止するときは、おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟使用(行為)許可取消(停止)通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(使用料等)

第8条 使用料は、別表第1に定める小区分に基づき、別表第2に定めるとおりとする。

2 使用者は、許可通知書の交付を受けた際に、前項に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用の終了後に納付することができる。

3 使用者は、前項ただし書の規定により使用料を納付する場合においては、使用料を1箇月ごとに集計し、翌月15日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料の減免に係る手続等ついては、使用料の減免規定に関する規則(昭和60年大槌町規則第4号)に定めるもののほか、町長が別に定める。

(使用報告)

第10条 使用者は、許可された使用を終えたときは、おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟使用報告書(様式第7号)により遅滞なく報告し、職員立会いの下に点検を受けなければならない。

2 前項の規定は、第5条に定める規定により使用又は行為の許可を取り消された場合並びに使用又は行為の許可を停止された場合について準用する。

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第11条 第6条から前条までの規定は、条例第13条の規定により指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第6条から前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第8条関係)

大区分

小区分

飼育研究機能

大型水槽(4基)

中型水槽(3基)

小型水槽(2基)

作業保管庫機能

水量調整機能

飼育魚類搬出用ポンプ

水量調整用ポンプ

別表第2(第8条関係)

使用料算定区分

構成

使用料

大型水槽①

大型水槽1基

自動給餌機

1日当たり740円

大型水槽②

大型水槽1基

自動給餌機

1日当たり740円

大型水槽③

大型水槽1基

自動給餌機

1日当たり740円

大型水槽④

大型水槽1基

自動給餌機

1日当たり740円

中型水槽⑤

中型水槽1基

1日当たり190円

中型水槽⑥

中型水槽1基

1日当たり190円

中型水槽⑦

中型水槽1基

1日当たり190円

小型水槽⑧

小型水槽1基

1日当たり50円

小型水槽⑨

小型水槽1基

1日当たり50円

作業保管庫

1日につき1m2当たり20円

飼育魚類搬出用ポンプ

飼育魚類搬出用ポンプ

活魚タンク

1日当たり90円

水量調整用ポンプ

1日当たり90円

備考

1 「1日当たり」の使用料は、開所日に終日使用する場合において適用する。ただし、終日使用しない場合にあっても、時間割計算による算定は行わない。

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おおつち地場産業活性化センター桃畑地区実証棟の管理運営に関する規則

平成31年4月1日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)