○大槌町会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業法等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第2号によって採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 報酬は、月額、日額又は時間額とし、給料は月額とする。

3 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

一部改正〔令和5年条例34号〕

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号)。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第4条第3項の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第12号)で定める規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給は、職員の給与の支給に関する規則(昭和46年規則第3号)で定める規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、給与条例第11条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、給与条例第14条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当は、給与条例第15条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第16条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当は、給与条例第17条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、給与条例第20条から第20条の3(ただし第20条第2項は除く。)までの規定を準用する(規則で定める会計年度任用職員は除く。)

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

一部改正〔令和4年条例32号・5年34号〕

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、給与条例第21条(ただし第21条第2項は除く。)までの規定を準用する(規則で定める会計年度任用職員は除く。)

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

追加〔令和5年条例34号〕

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第18条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の給与の減額は、給与条例第13条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大槌町条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(第22条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命せられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、給与条例第20条から第20条の3(ただし第20条第2項は除く。)までの規定について準用する(規則で定める会計年度任用職員を除く)この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

一部改正〔令和4年条例32号・5年34号〕

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、給与条例第21条(ただし第21条第2項は除く。)の規定を準用する(規則で定める会計年度任用職員は除く。)この場合において、給与条例第21条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする」とあるのは、「それぞれの基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

追加〔令和5年条例34号〕

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則(職員の給与の支給に関する規則)で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じた報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第21条 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬第15条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬第15条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第23条 会計年度任用職員の給与からの控除は、給与条例第7条の2の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第11条第2項から第7項までの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第26条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年大槌町条例第24号)の例による。

(単純労務者等の給与の種類及び基準)

第27条 給与条例第26条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類は、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当とし、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

2 給与の基準は職務の性質及び責任を考慮し規則で定める。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第12条第1項及び第19条第1項の規定により準用する給与条例第20条第2項の規定の適用については令和2年4月1日から令和3年月31日までの間、同項中「100分の130とあるのは「100分の65」とし令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、同項中「100分の130」とあるのは「100の97.5」とする。

(令和4年12月15日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大槌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大槌町会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

大槌町会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月12日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月12日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第32号
令和5年12月20日 条例第34号