○大槌町漁業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年4月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、大槌町漁業集落排水処理施設条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備等の技術上の基準)

第2条 条例第7条第2項の規程で定める排水設備等の設置及び構造の技術上の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定の例による。

(排水設備等の計画の確認申請等)

第3条 次に掲げる事項については、それぞれ大槌町下水道条例施行規程(令和2年大槌町訓令第26号)の相当規定の例による。

(1) 条例第6条に規定する排水設備等の計画の確認に係る申請及び通知並びに軽微な変更の届出

(2) 条例第8条に規定する工事の検査に係る届出及び検査済証の交付

(3) 条例第9条第2項に規定する除害施設の設置等の届出

(4) 条例第10条の規定による使用開始等の届出

(5) 条例第11条の規定による使用者の異動の届出

(7) 条例第13条第2項において準用する下水道条例第27条第2号の規定による水道水以外の水の使用水量の認定

(8) 条例第13条第2項において準用する下水道条例第27条第3号の規定による汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書

(9) 条例第13条第2項において準用する下水道条例第28条の規定による計量装置設置確認書

(10) 条例第13条第2項において準用する下水道条例第36条の規定による使用料の減免に係る申請

(11) 条例第14条の規定による行為の許可又は変更の許可に係る申請及び通知

(12) 条例第15条第1項の規定による占用の許可に係る申請及び通知

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大槌町漁業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年4月1日 訓令第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第30号