○大槌町被災者住宅再建事業利子補助金交付要綱
令和4年4月27日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災津波により被災した住宅の早期復興に資するため、被災者が住宅の建設又は購入のための資金を借り入れた場合の利子相当額に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東日本大震災津波 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びにその余震による災害をいう。
(2) 被災者 東日本大震災津波により自ら居住していた住宅に被害を受けた者、又はその家族をいう。
(3) 新住宅債務 被災者が、自ら居住するための住宅の建設又は新築住宅の購入(以下「新築」という。)を目的に金融機関等から借入れをした資金(防災集団移転促進事業及びがけ地近接等危険住宅移転事業による補助金の交付対象となる資金を除く。)であって、平成23年3月11日又は土地区画整理事業若しくは漁業集落防災機能強化事業(以下「土地区画整理事業等」という。)の使用収益開始から第4条第2項の表に定める交付申請受付期間の欄に定める日までに金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(補助金の対象者)
第3条 新住宅債務の利子相当額補助金を受けることができる者は、新住宅債務を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 東日本大震災津波により自ら居住していた住宅が全壊した被災者で、町内の土地区画整理事業等の区域内に自ら居住するための住宅の新築をするもの(防災集団移転促進事業及びがけ地近接等危険住宅移転事業による対象者を除く。)
(2) 住宅の新築に係る資金の全部又は一部を独立行政法人住宅金融支援機構又は民間金融機関等から借り入れた者
(3) 災害公営住宅に入居しない者
(補助金の交付対象)
第4条 補助金は、新住宅債務の利子相当額を対象者に交付する。
2 補助金に係る交付対象区分、交付申請受付期間及び対象者は、次の表に定めるとおりとする。
交付対象区分 | 交付申請受付期間 | 対象者 |
土地区画整理事業等 | 令和5年3月31日まで | 土地区画整理事業等対象者で、土地区画整理事業等の対象区域内に住宅を再建するもの ※1 土地区画整理事業等対象者のうち、対象区域内に住宅再建を希望している者には、住宅建設利子分を補助する。 ※2 土地区画整理事業等対象以外の被災者で、個人的に土地を購入し住宅再建するものには、住宅建設利子分と土地購入利子分を補助する。 |
事業対象外地区 | 令和5年3月31日まで | 防災集団移転促進事業対象者及びがけ地近接等危険住宅移転事業対象者で、事業実施前に町内に住宅再建をしたもの、又は災害危険区域及び土地区画整理事業対象区域外に住宅を再建するもの |
(補助金の額の算定方法)
第5条 補助金の額の算定方法は、次の表に定めるところによる。
交付対象区分 | 算定方法 |
土地区画整理事業等 | (1) 補助金の対象資金は、住宅建設資金、土地購入資金及び用地造成費とする。 (2) 補助金の額は、補助対象期間における補助対象経費から他の補助金等の対象となる額に相当する額を控除して得た額に係る利子相当額とし、住宅建設分457万円、土地購入分206万円、用地造成分59万7,000円を上限とする。 |
事業対象外地区 | (1) 補助金の対象資金は、住宅建設資金、土地購入資金及び用地造成資金とする。 (2) 補助金の額は、補助対象期間における補助対象経費から他の補助金等の対象となる額に相当する額を控除して得た額に係る利子相当額とし、住宅建設分300万円、土地購入分206万円、用地造成分58万円を上限とする。 (3) 大槌町被災住宅債務利子補給交付要綱(令和4年大槌町告示第 号)により、既に交付を受けた金額との差額について支給するものとする。 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、大槌町被災者住宅再建事業利子補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに大槌町被災者住宅再建事業利子補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求書の提出を受けた場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金を一括で交付するものとする。
(補助金の交付の決定等の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告、調査及び指示)
第15条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間適用する。