○大槌町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和5年12月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び大槌町空家等対策の推進に関する条例(令和5年大槌町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 法第9条第3項及び条例第5条第3項に規定する立入調査の通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとし、立入調査を実施する5日前までに、当該空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に通知するものとする。

2 法第9条第4項及び条例第5条第4項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(特定空家等の認定及び取消しの通知)

第3条 条例第7条第3項に規定する特定空家等の認定は、特定空家等認定通知書(様式第3号)により所有者等に通知するものとする。

2 条例第7条第4項に規定する特定空家等の認定の取消しは、特定空家等認定取消通知書(様式第4号)により所有者等に通知するものとする。

(助言又は指導)

第4条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等状況是正指導書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等状況是正指導書(様式第6号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等状況是正勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等状況是正勧告書(様式第8号)により行うものとする。

3 第1項の規定による勧告を取り消す場合には、管理不全空家等状況是正勧告取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 第2項の規定による勧告を取り消す場合には、特定空家等状況是正勧告取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(命令等)

第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による命令の通知は、命令事前通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 法第22条第4項の規定による意見は、命令に係る意見書(様式第13号)により行うものとする。

4 法第22条第5項の規定による公開による意見の聴取を行うことに関する請求は、意見聴取に係る請求書(様式第14号)により、第2項に規定する通知を受けた日から5日以内に行うものとする。

5 法第22条第7項の規定による意見聴取に関する通知は、意見聴取通知書(様式第15号)により、意見の聴取の期日の3日前までに行うものとする。

6 法第22条第13項の規定による標識は、標識(様式第16号)によるものとする。

(代執行等)

第7条 法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第17号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による代執行令の通知は、代執行令書(様式第18号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の規定による代執行の執行責任者であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第19号)によるものとする。

(応急措置)

第8条 条例第6条第2項の規定による応急措置に係る通知は、応急措置実施通知書(様式第20号)により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第9条に規定する公表を行う際は、公表事前通知書(様式第21号)により所有者等に通知するものとする。

2 所有者等は、条例第9条第2項に規定する意見を述べる際は、公表に係る意見書(様式第22号)により申し出るものとする。

3 条例第9条に規定する公表は、公表に関する公表通知書(様式第23号)により、事前に所有者等への通知後、これを行うものとする。

4 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 大槌町ホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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大槌町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和5年12月22日 規則第40号

(令和6年1月1日施行)