○大槌町土地区画整理事業区域内宅地取得補助金交付要綱

平成29年7月18日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内各地区の土地区画整理事業区域内の空き地の解消を図ることにより、町及び各地区の中心市街地の活性化を促進することを目的とし、空き地バンク制度を利用して住宅建設のための宅地の取得に要する経費に対して補助金を交付することについて、大槌町補助金交付規則(昭和38年大槌町規則第12号)及び大槌町補助金交付規程(平成25年大槌町訓令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地区画整理事業区域 町方地区、安渡地区、赤浜地区及び吉里吉里地区の震災復興土地区画整理事業の区域をいう。

(2) 空き地バンク制度 大槌町空き地バンク実施要綱(平成29年大槌町告示第115号)に基づく大槌町空き地バンク制度をいう。

(3) 住宅 自らが居住するための住宅をいい、賃貸借の用に供する住宅を除く。

(4) 使用収益開始の日 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により、町から仮換地の使用又は収益を開始することができる日として通知された日をいう。

(5) 建売住宅 土地と建物が一体として販売される住宅をいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の対象者は、自らが居住する住宅の建設を目的として、空き地バンク制度を利用して土地区画整理事業区域内に新たに宅地を取得(所有権の取得に限る。以下同じ。)し、かつ、住宅を建設して居住する者とする。ただし、町税等を滞納している者を除く。

2 当該宅地を取得した者と居住する者が異なる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該宅地を取得した者の同意書を添えて、居住者が申請することを妨げない。

一部改正〔平成29年告示123号〕

(補助要件)

第4条 補助対象となる宅地の取得の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 空き地バンク制度を利用して取得した宅地であること。

(2) 土地区画整理事業による使用収益開始の日から2年以内に住宅の建設に着手していること。

(3) 当該土地区画整理事業区域内に宅地を所有していないこと(所有する宅地について、店舗又は事業所の利用計画がある場合を除く。)

(建売住宅の特例)

第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、建売住宅を購入し、当該住宅に居住する者は、補助の対象者とする。この場合において、同条第2項の同意書は要しないものとする。

2 前条の規定にかかわらず、建売住宅の購入者に係る補助対象となる宅地の取得の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 建売住宅の宅地が空き地バンク制度を利用して取得されたものであること。

(2) 土地区画整理事業による使用収益開始の日から2年以内に住宅の建設が完了し、かつ、建売住宅を購入して居住を開始していること。

(3) 当該土地区画整理事業区域内に宅地を所有していないこと(所有する宅地について、店舗又は事業所の利用計画がある場合を除く。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、宅地の取得1件につき100万円を限度とする。

(提出書類及び提出期日)

第7条 補助金交付の申請及び請求に係る提出書類及びこれらの提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に土地区画整理事業による使用収益開始がされている土地については、第4条の規定にかかわらず、この告示の施行の日から2年以内の住宅の建設の着手を補助の要件とする。

(平成29年7月31日告示第123号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

別表(第7条関係)

一部改正〔平成29年告示123号〕

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

1 補助金交付申請書

様式第1号

各1部

取得した宅地に建設した建物を登記した日から起算して1年以内

(1) 土地登記簿


(2) 土地売買契約書(写し)


(3) 土地区画整理事業区域内住宅建設補助金交付申請書及び添付書類(写し)


(4) 完納証明書


(5) その他町長が必要と認める書類


2 補助金交付請求書

様式第2号

1部

一部改正〔平成29年告示123号〕

画像

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大槌町土地区画整理事業区域内宅地取得補助金交付要綱

平成29年7月18日 告示第116号

(平成29年8月1日施行)