国民年金の届出

届出の内容により、手続き先や必要な書類等が異なりますのでご注意ください。

年金に加入している(する)方

20歳になったとき

厚生年金(共済組合)に加入している方を除き、20歳の誕生日からおおむね2週間以内に、日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが送付されます。
なお、付加保険料や前納の申出、国民年金保険料免除・納付猶予申請、国民年金学生納付特例申請、口座振替などを希望する場合は別途手続きが必要です。

日本年金機構では、20歳になられた方向けに、国民年金制度について、動画でわかりやすくご案内しています。
国民年金の加入と保険料のご案内(日本年金機構のホームページ)

会社に就職したとき

国民年金の「第1号被保険者」または「第3号被保験者」の方が、厚生年金(共済組合)に加入し「第2号被保険者」に切り替わる場合は、勤務先の事業所を通じて加入の手続きが行われます。
詳しくは、勤務先の事業所にお尋ねください。

会社を退職したとき

厚生年金(共済組合)に加入していた「第2号被保険者」が60歳前に退職したときは、住所地の市区町村役場で「第1号被保険者」への加入手続きが必要です。また、扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、その方の「第1号被保険者」への種別変更手続きもあわせて行ってください。
なお、「第1号被保険者」にはならず、配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先の事業所にお尋ねください。

次の書類をお持ちになり、住所地の市区町村役場でお手続きください。

  • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
  • 本人確認書類
  • 健康保険・厚生年金保険の資格喪失日や離職日が記載されている書類
    (健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書 等)

被扶養配偶者になったとき

結婚したときや、収入が減った場合など、厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、「第3号被保険者」への種別変更手続きが必要です。
詳しくは、配偶者の勤務先の事業所にお尋ねください。

被扶養配偶者でなくなったとき

配偶者が退職したときや、本人の収入が増えた場合など、厚生年金(共済組合)に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更の手続が必要です。

次の書類をお持ちになり、住所地の市区町村役場でお手続きください。

  • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
  • 本人確認書類
  • 扶養から外れた日がわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)

注)厚生年金(共済組合)に加入している配偶者が65歳になり年金の受給資格を有したときも、「第3号被保険者」ではなくなりますので、「第1号被保険者」への種別変更の手続きが必要です。

その他

年金を請求する方

年金を受け取るとき

国民年金の納付や免除の期間などを合わせて10年以上ある方は、65歳から国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。また、国民年金には、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、残された妻子のための遺族基礎年金などもあります。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自分で受け取るための手続き(裁定請求)をする必要があります。

手続き先や必要な書類等は、年金の種類によって異なります。

国民年金被保険者が亡くなったとき

国民年金被保険者の方が亡くなられたときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等が受給できる場合があります。

年金受給者が亡くなったとき

年金を受給していた方が亡くなられたときは、未払いの年金がある場合に、遺族の方が未支給年金を請求できます。
そのほか、受給している年金によって手続きが異なりますので、お近くの年金相談センター又は年金事務所へご相談ください。

未支給年金の請求と年金受給権者死亡届

年金受給者の方

閲覧履歴

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ