○大槌町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年11月11日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年大槌町条例第15号。以下「条例」という。)の規定により、会計年度任用職員(条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料その他の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の報酬又は給料の額の決定等)

第2条 会計年度任用職員の報酬又は給料の額等は、次のとおりとする。

(1) 当該募集に必要資格等を条件としない場合 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年大槌町規則第12号。以下「規則」という。)の別表第5初任給基準表中、試験欄のその他、学歴免許等欄の高校卒を適用

(2) 当該募集に必要資格等を条件とする場合 規則の別表第5初任給基準表中、試験欄のその他、学歴免許等の高校卒を適用し、別表第3経験年数換算表中、経歴欄の学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間、換算率欄の100/100以下を50/100で適用

(3) 当該募集に必要資格等を条件としない労務職の場合 労務職員の給与に関する規則(昭和46年大槌町規則第7号。以下「労務職員規則」という。)の別表第4初任給基準表中、職種欄の労務職員(乙)を適用

2 会計年度任用職員の報酬又は給料の上限は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号)が適用される職員の初任給の額とする。

3 会計年度任用職員のうち、労務職員の報酬又は給料の上限は、労務職員規則が適用される職員の初任給相当の5号給の額とする。

(任期)

第3条 会計年度職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内において、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする。

2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合において、当初の任用時に想定していない事情等により、同一の職で任期の更新が必要な場合、所属長は、当該会計年度任用職員の了解を得たうえで、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮し、採用の日の属する会計年度の末日までの範囲内において、その任期を更新することができる。

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員の再度の任用(会計年度の末日までの任期の終了後、当該職員の所属長による評価の結果を踏まえ、公募を行わず当該職員を同一の職について引き続き次の会計年度において任用することをいう。)は、同一の者については、原則、連続2回まで行うことができる。

(休暇)

第5条 条例第26条に規定する休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第6条 年次休暇は、別表第1に定める日数とする。

2 年次休暇は、次の会計年度に継続して任用された者について、その前の会計年度において使用しなかった日数及び時間については、当該会計年度に付与された日数を上限として、これを加えた日数を付与することができる。

(病気休暇)

第7条 病気休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。

(特別休暇)

第8条 特別休暇(大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年大槌町規則第11号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条第4号第5号第7号第20号に規定するものに限る。)については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。

一部改正〔令和3年規則15号・26号〕

(分限及び懲戒)

第9条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、大槌町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年大槌町条例第37号)及び大槌町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年大槌町条例第38号)が適用され、その手続きは職員の例による。

(厚生)

第10条 会計年度任用職員には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)が適用される。

(共済)

第11条 会計年度任用職員のうち、職員の勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくは規則により勤務しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受ける者となる。

(退職手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員に係る退職手当の取扱いについては、職員の例による。

(公務災害補償)

第13条 会計年度任用職員には、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される。

(雑則)

第14条 この規則に定める事項で特別の事情がある場合は、町長の承認を得て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(令和3年4月28日規則第15号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第26号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

任用期間における勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

任用の日

10日

7日

5日

3日

1日

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考1 年次休暇の日数は、1週間の勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては本表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては本表の中欄に掲げる任用期間における勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ本表の下欄に掲げる継続勤務年数の区分ごとに定める日数とする。ただし、1週間の勤務日が4日以内とされている職員で1週間の勤務時間が29時間以上である者については、本表上欄に掲げる5日以上の区分に定める日数とする。

2 任用の日における継続勤務年数に1年未満の端数がある場合は、当該端数を1年とみなして継続勤務年数を算定する。

大槌町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年11月11日 規則第28号

(令和4年1月1日施行)