○大槌町教育委員会服務規程

昭和61年5月27日

教育委員会訓令第1号

〔注〕 平成14年5月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通常服務(第3条―第26条の2)

第3章 非常服務(第27条)

第4章 当直(第28条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げる者又はその代理をする者をいう。

教育次長並びに課長及び教育機関の長

教育長

以上に掲げる職員以外の職員(教育機関の職員を除く。)

課長

教育機関の職員

教育機関の長

一部改正〔平成14年教委訓令2号・令和5年1号〕

第2章 通常服務

(職員記章)

第3条 職員(学校職員を除く。以下本条において同じ。)は、常に職員記章(様式第1号)を着用しなければならない。

2 前条の職員記章は、学務課長が職員記章貸与台帳(様式第2号)に登載し、配布するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書(様式第3号)により所属長を経由して学務課長に提出しなければならない。

4 職員は、職員記章を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。

5 職員でなくなつたときは、速やかに職員記章を学務課長に返還しなければならない。

6 職員記章は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤簿)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第4号)に押印しなければならない。

2 前項に規定する出勤簿の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(出勤簿取扱主任)

第5条 出勤簿取扱主任は、事務局にあつては学務課の庶務担当の班長、教育機関にあつては教育機関の長があらかじめ指定する職員とする。

2 出勤簿取扱主任は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿(以下「出勤簿等」という。)の記録及び整理等の事務を行わなければならない。

3 教育機関の長は、毎月5日までに、職員勤務記録月報(様式第5号)2部を教育長に提出し、前月における職員の勤務状況を報告しなければならない。

一部改正〔平成20年教委訓令1号〕

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第6条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(女性職員が出産した場合を除く。以下「年次休暇等」という。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第6号)及び病気(特別)休暇承認申請書(様式第7号)により大槌町教育委員会代決専決規程(平成10年教育委員会訓令第2号。以下「代決専決規程」という。)第4条別表の規定に基づき承認を得なければならない。

2 所属長は、職員について1週間以上にわたる年次休暇等を与えたときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

3 病気休暇で1箇月以上にわたるものの承認を受けている職員は、その理由が消滅したときは、病気休暇理由消滅届(様式第8号)に診療に当たつた医師の診断書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

4 職員は、第1項に規定する年次休暇等を受けようとする場合において、やむを得ない事情のため事前に申し出ることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。

5 女性職員が出産した場合は、当該職員は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

6 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第12条第5号に規定する特別休暇を請求しようとするときは、あらかじめ休暇処理票にボランティア活動計画書(様式第8号の2)を添えて、所属長に提出しなければならない。

一部改正〔平成19年教委訓令1号〕

(介護休暇の請求)

第7条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇処理票(様式第9号)に記入し、所属長を経由して教育長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、介護を必要とする一つの継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休職)

第8条 職員は、休職(結核性疾患による休職を除く。)を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願(様式第10号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、教育長の指定する医師2人の診断書を添えなければならない。

2 職員は、結核性疾患による休職を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願に次の各号に掲げる資料を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) 病況書(様式第11号)

3 休職中の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号。以下「休職特例法」という。)により休職期間中の者を除く。)は、休職期間の更新を願い出ようとするときは、休職期間満了1箇月前までに、休職期間更新願(様式第12号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、診療に当たつた医師の診断書を添えなければならない。

4 教特法第14条の規定及び休職特例法による休職期間中の職員は、休職期間満2年を経過した後、引き続き療養しようとするときは、休職期間満了1箇月前までに、休職期間特別延期願(様式第13号)に診療に当たつた医師の病況書を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 心身の故障により休職している職員は、教育長の指定する医師による療養経過報告書(様式第14号)を3箇月ごとに所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

一部改正〔平成20教委訓令3号〕

(復職)

第9条 休職中の職員は、復職しようとするときは、休職理由消滅届(様式第8号)に、休職の理由が心身の故障によるものであるときは教育長の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるものであるときはその理由の消滅したことを証する書類を添えて、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職のときは、休職理由消滅届に次の各号に掲げる資料を添えなければならない。

(1) X線4ツ切平面写真 1枚

(2) X線断層写真 3枚

(3) 病況書

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第10条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 所属長は、職員の欠勤が1週間以上にわたるときは、その事由及び期間を付して、教育長にその旨を報告しなければならない。

(職務専念義務免除)

第11条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第35号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第15号)により代決専決規程第4条別表の規定に基づき承認を得なければならない。ただし短時間等の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認整理簿(様式第16号)に所要事項を記入して所属長(課長の場合にあつては次長、教育機関の長の場合にあつては当該機関の長。以下本条において同じ。)の承認を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

2 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、そのつど職務専念義務免除承認整理簿により所属長の検印を受けなければならない。

一部改正〔平成19年教委訓令1号〕

(勤務場所外研修)

第12条 教員は、教特法第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修するため承認を得ようとするときは、勤務場所外研修承認申請書(様式第17号)によらなければならない。

一部改正〔平成20教委訓令3号〕

(営利企業等への従事許可)

第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第18号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第19号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第14条 校長及び教員は、教特法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するため承認を得ようとするときは、兼職等従事承認申請書(様式第20号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

一部改正〔平成20教委訓令3号〕

(専従許可)

第15条 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第21号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、地公法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに、専従許可取消事由発生届(様式第22号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取り消されたとき、又は許可期間が満了したときは、当然復職するものとする。

4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによつて、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は公務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消されることがある。

(育児休業の承認)

第15条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により、育児休業の承認を受けようとするとき、又は同法第3条の規定により、育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)にあつては職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩手県人事委員会規則第15号。以下「県人事委員会規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長及び教育長を経由して岩手県教育委員会教育長(次項において「県教育長」という。)に、その他の職員にあつては職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第8号。以下「大槌町規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 育児休業をしている職員は、県費負担教職員にあつては県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長及び教育長を経由して県教育長に、その他の職員にあつては大槌町規則第5条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

一部改正〔平成20教委訓令3号〕

(部分休業の承認)

第15条の3 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により、部分休業の承認を受けようとするときは、県費負担教職員にあつては県人事委員会規則第19条第1項に規定する部分休業承認請求書を、その他の職員にあつては、大槌町規則第9条第1項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。

2 部分休業をしている職員は、県費負担教職員にあつては県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたとき、その他の職員にあつては大槌町規則第5条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長に提出しなければならない。

一部改正〔平成20教委訓令3号〕

(妊産婦の時間外労働等)

第15条の4 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第22号の2)を所属長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第16条 職員は、用務のため勤務時間中勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常に所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第17条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退庁及び勤務時間外の登庁)

第18条 職員は、特に命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに退庁(学校にあつては、退校。以下同じ。)しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は勤務日において退庁が最終のときは、最終退庁者名簿(学校にあつては、最終退校者名簿。以下同じ。)(様式第23号)に所要事項を記載しなければならない。

3 職員は、勤務時間外に登庁(学校にあつては、登校。以下同じ。)した場合においては、時間外登退庁名簿(学校にあつては、時間外登退校者名簿。以下同じ。)(様式第24号)に所要事項を記載しなければならない。退庁するときも、また同様とする。

(私事旅行)

第19条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたつてその往所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第25号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨を記載することをもつてこれに代えることができる。

第20条 削除

〔平成19年教委訓令1号〕

(出張)

第21条 出張を命ぜられた職員は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその理由を示し、所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、予定日数を超過する必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により公務を完了することができないとき。

(3) 家族の病気等の連絡を受けたとき。

(復命)

第22条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁(学校にあつては、帰校)したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第26号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

2 出張を命ぜられた職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。

(着任)

第23条 職員は、採用され又は転任を命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任期日を1週間以内の日に指定されたときは、この限りでない。

2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

3 職員は、着任後3日以内に着任届(様式第27号)を、1週間以内に履歴書(様式第28号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等)

第24条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、地公法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で教育長に申請しなければならない。

(事務引継)

第25条 職員は、退職、出向、配置換え又は休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第29号)により後任者又は所属長の指定するものにその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、役付職員以外の者で所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

(本籍、住所又は氏名の変更及び資格取得の届出)

第26条 職員は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、速やかに本籍住所氏名等変更届(様式第30号)を所属長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 職員は、新たに資格等を取得したときは、資格等取得届(様式第31号)を教育長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第26条の2 第8条第9条第15条第15条の2及び前条の規定による申請書、請求書、願又は届は、県費負担教職員に係るものにあつては、正副2部を提出しなければならない。

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第27条 職員は、勤務時間中に庁舎(学校にあつては、校舎。以下同じ。)又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は、別に定めるところにより直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

第4章 当直

(当直員の設置)

第28条 事務局に当直員を置く。

一部改正〔令和4年教委訓令5号〕

(当直管理者)

第29条 当直に関する事務は、事務局にあつては学務課長が管理する。

2 前項に規定する当直管理者は、当直日の割当てをしなければならない。

一部改正〔令和4年教委訓令5号〕

(当直員)

第30条 当直員は、職員以外のもの2人をもつてこれに充てる。ただし、特別の事情がある場合において、当直管理者が教育長の承認を得たときは、この限りでない。

(当直命令)

第31条 当直命令は、教育長が別に定める者以外の職員に対し、当直勤務日前15日までに、当直命令通知書(様式第32号)により、所属長が行うものとする。

2 前項の命令に変更があつた場合は、当直命令通知書を修正し、直ちに当直員に通知するものとする。

(当直の種類及び勤務時間)

第32条 当直は次の各号に掲げるとおりとし、その勤務時間は、当該当直の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該各号に定める勤務時間によることができない事情があるときは、当直管理者は、教育長の承認を得て、別にその勤務時間を定めることができる。

(1) 宿直 午後5時15分(半日勤務日(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第15条第1項に規定する半日勤務日又は市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)第28条第1項に規定する半日勤務日をいう。以下同じ。)にあつては、午後0時30分)から翌日の午後8時30分まで

(2) 日直 休日及び週休日の午前8時30分から午後5時15分まで及び所属長が必要と認めた場合の半日勤務日の午後0時30分から午後5時15分まで

(当直員の職務)

第33条 当直員は、おおむね次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受並びに保管

(2) 庁舎及びその附属建物その他の工作物の取締り

(3) 災害その他突発事件に対する措置

(4) 外部との連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、当直勤務について当直管理者が定めた事項

(文書及び物品の収受)

第34条 当直員は、当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報は、直ちに、書留、金品及び電報処理票に記載し、急を要すると認められる内容のものについては、名あて人に配布し、又は電話等によりその内容を伝えてその処理の指示を受けるものとし、内容の急を要しないと認められるものであり、かつ、収受すべき者が不在のときは、保管すること。

(2) 書留郵便物及び物品は、書留、金品及び電報処理票に記載したうえで保管すること。

(3) 不服申立て、又は訴訟関係の文書その他の文書で到達の日時が効力に影響するものは、その旨が外観上明らかな場合には、封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記載して取扱者が認印したうえで保管すること。

(4) 前3号に規定するもの以外の文書及び物品は、一括保管すること。

(5) 前各号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後当直管理者に引き継ぐこと。ただし、当直の引継ぎを次の当直員に対して行うときは、その者に引き継ぐこと。これらの場合において、書留、金品及び電報処理票に記載した文書又は物品については、その到達を確認のうえ引き継ぎ、引き継ぎを受けた者から当該帳簿に受領印を徴して引き継ぐこと。

(文書及び物品の発送)

第35条 当直員は、その当直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。ただし、当直員が緊急やむを得ないものと認めたものについては、次の各号に規定するところによつて処理することができる。

(1) 発送文書は、発信者及び受信者等を電報発送整理簿又は郵便発送整理簿に記載したうえで発送すること。

(2) 発送した文書の原議は、文書発送年月日を記入し、署名押印のうえ、他の引継文書とともに前条第5号に規定する者に引き継ぐこと。

(保管すべき帳簿等)

第36条 当直員は、その勤務に際し、当直管理者又は前の当直員から次の各号に掲げる帳簿等を受領し、当直勤務終了後、当直管理者又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 書留、金品及び電報処理票

(3) 電報発送整理簿

(4) 郵便発送整理簿

(5) 文書送達簿

(6) 最終退庁者名簿

(7) 時間外登退庁者名簿

(庁内秩序の維持)

第37条 当直員は、休日等における職員その他の者の庁内(学校にあつては、校内。以下同じ。)への出入りを取り締まるとともに、庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来庁(学校にあつては、来校。)については特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎の警備取締り上支障があると認めるときは、その者に退去を命じ、又はその者を退去させるため必要な措置をとらなければならない。

(当直勤務心得)

第38条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に、火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の病気等やむを得ない事情があるときは、他の当直員(当直員1人のところにあつては、直ちに所属長に連絡し、所属長の指定する者。以下「他の当直員」という。)に事務を託して一時勤務を離れることができる。この場合において、再び勤務につき難いときは、他の当直員等に速やかに連絡し、連絡を受けた他の当直員等は、直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第39条 当直員は、職員又は児童、生徒に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他災害が発生したときは、次の各号に掲げる者にその掲げる順序により直ちに連絡してその指揮を受けるとともに、必要があるときは、臨機の措置をとらなければならない。

(1) 当直管理者

(2) 学務課長

(3) 教育次長

(4) 教育長

2 前項各号に掲げる者は、その事件の重要度に応じ、自己より後順位にある者に対する連絡を省略させ、又はその順位を変更して連絡させることができる。

(当直日誌)

第40条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌(様式第33号)に記載し、署名押印のうえ、当該勤務終了後当直管理者の検閲を受けなければならない。

(特例)

第41条 当直管理者は、第29条から前条までに規定するところにより難いときは、教育長の承認を得て別に特例を定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(労働組合の構成員に対する適用)

2 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づく労働組合の構成員である職員に対する大槌町教育委員会服務規程第15条の規定の適用については、同条第1項中「地公法第55条の2第1項ただし書」とあるのは、「地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書」と、同条第2項中「地公法第55条の2第4項」とあるのは「地方公営企業労働関係法第6条第4項」と、同条第4項中「職員団体」とあるのは「労働組合」とする。

(大槌町立学校職員の服務規程の廃止)

3 大槌町立学校職員の服務規程(昭和43年教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(昭和61年5月27日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月24日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日教委訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日教委訓令第2号)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の大槌町教育委員会服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に常時勤務する一般職の職員の服務については、当分の間、改正前の規定によるものとする。

(平成7年1月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日教委訓令第3号)

この訓令は、平成10年12月24日から施行し、平成10年11月26日から適用する。

(平成14年5月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成19年1月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月26日から施行する。

(平成20年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月23日から施行する。

(平成24年1月24日訓令第3号)

この訓令は、平成24年1月24日から施行する。

(令和4年4月25日教委訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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全部改正〔平成24年訓令3号〕

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追加〔平成19年教委訓令1号〕

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一部改正〔平成20年教委訓令1号〕

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一部改正〔平成20年教委訓令1号〕

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大槌町教育委員会服務規程

昭和61年5月27日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年5月27日 教育委員会訓令第1号
昭和61年5月27日 教育委員会訓令第2号
昭和62年6月24日 教育委員会訓令第1号
平成4年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成4年12月28日 教育委員会訓令第5号
平成6年12月26日 教育委員会訓令第2号
平成7年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月1日 教育委員会訓令第3号
平成10年12月24日 教育委員会訓令第3号
平成14年5月28日 教育委員会訓令第2号
平成19年1月26日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成20年4月23日 教育委員会訓令第3号
平成24年1月24日 訓令第3号
令和4年4月25日 教育委員会訓令第5号
令和5年2月22日 教育委員会訓令第1号